○稲城市公有財産規則

昭和41年4月1日

規則第80号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 取得(第4条―第9条)

第3章 管理(第10条―第14条)

第4章 公有財産台帳(第15条―第19条)

第5章 行政財産の使用許可等(第20条―第25条)

第6章 普通財産の貸付け(第26条―第32条)

第7章 処分(第33条―第37条)

第8章 雑則(第38条・第39条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 稲城市(以下「市」という。)の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 稲城市組織規則(平成13年稲城市規則第14号)第2条に規定する課並びに消防本部消防総務課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 課長 稲城市組織規則第5条に規定する課長及び担当課長並びに消防本部消防総務課長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換 課の間において、財産の所管を移すことをいう。

(6) 管理 行政財産については、当該行政財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については、当該普通財産を維持保全することをいう。

(事務の総括)

第2条の2 財産に関する事務の総括は、総務部財産管理課長(以下「財産管理課長」という。)が行うものとする。

2 財産管理課長は、必要があると認めるときは、課長及び教育委員会に対し、その所管する財産について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(事務分掌)

第3条 財産の取得、管理及び処分に関する事務(教育財産の管理に関する事務を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 行政財産 当該行政財産の用途に係る事務又は事業を主管する課長

(2) 課の事務又は事業に関連する普通財産 当該事務又は事業を主管する課長

(3) 前2号に掲げる財産以外の財産 財産管理課長

2 前項の規定にかかわらず、財産の貸付け及び処分に関する契約に係る事務については、財産管理課長が行うものとする。

(適用除外)

第3条の2 市道の用に供し、又は供するものとした土地若しくはこれらの工作物及び附属物については、第5条第6条の2第8条第9条第13条及び第15条から第39条までの規定は適用しない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第4条 財産の取得に当たっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(寄附の受領)

第5条 課長は、財産に係る寄附の申出があったときは、寄附者から寄附申出書(第1号様式)を提出させなければならない。

2 課長は、前項による寄附の申出があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、寄附申出書を添えて別に定める稲城市寄附金検討委員会の議に付さなければならない。

(1) 土地又は建物にあってはその所在地及び地番、その他の財産にあっては物件の名称

(2) 寄附の目的又は条件

(3) 寄附受領後の用途及び利用計画

(4) 寄附物件の明細及びその評価価格

(5) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)

(6) その他参考となるべき事項

3 課長は、寄附受領の決定があったときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに寄附の申出者に財産寄附受領書(第2号様式)を交付しなければならない。

(登記又は登録)

第6条 課長及び財産管理課長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(取得後の措置)

第6条の2 課長は、第3条第2項又は第5条の規定により、財産を新たに取得したときは、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる報告書を作成し、財産管理課長に送付しなければならない。

(1) 土地 財産(取得・変動)報告書(土地)(様式第3号)

(2) 建物、工作物等 財産(取得・変動)報告書(建物、工作物等)(様式第3号の2)

2 財産管理課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに前項各号に掲げる区分に応じ第4章に規定する公有財産台帳(第3号様式の3又は第3号様式の4)の正本、副本及び公有財産引継書(第4号様式又は第4号様式の2)を作成し、公有財産引継書に公有財産台帳の副本を添えて、課長又は教育委員会に送付しなければならない。

(買受代金等の支払)

第7条 登記又は登録できる財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産の用途決定)

第8条 財産管理課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課又は教育委員会を示して、市長の決定を受けなければならない。

2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定に基づき財産の用途決定があった場合について準用する。

(建物等の増改築等による変動)

第9条 課長及び教育委員会は、所管する建物及び工作物等で増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、直ちに、財産管理課長に財産(取得・変動)報告書を送付しなければならない。

2 財産管理課長は、前項の規定に基づき、報告を受けたときは、第17条の規定に準じて価格を評定し、公有財産台帳の正本の記載事項の変更を行うとともに、公有財産引継書に公有財産台帳の副本を添えて、課長又は教育委員会に送付しなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第10条 課長及び教育委員会は、その所管する財産について次の各号に掲げる事項に留意して、その善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持、管理及び保全

(2) 貸付け又は使用許可している財産の使用状況の把握

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳等との照合

(行政財産の用途の変更)

第11条 課長は、その所管する行政財産の用途の変更をする必要が生じたときは、その理由を示して、財産管理課長を通じ市長に申し出なければならない。

2 教育委員会が市長と協議して、教育財産の用途の変更を決定したときは、財産管理課長に通知しなければならない。

3 第9条の規定は、前2項の規定により用途の変更の決定があった場合について準用する。

(行政財産の所管換)

第12条 課長及び教育委員会は、その所管する行政財産の所管換をする必要が生じたときは、財産管理課長の意見を聴くとともに、関係の課長と協議のうえ、その理由及び所管換する課を示して、財産管理課長を通じ市長に申し出なければならない。

2 第9条の規定は、前項の規定により、所管換の決定があった場合について準用する。

3 所管換が用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換の手続に併せて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換をするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。

(損害の通知)

第13条 課長及び教育委員会は、その所管する財産が、災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項について、財産管理課長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在他及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因(必要に応じて写真、図面その他資料を提出しなければならない。)

(3) 財産の被害の箇所及び数量(必要のある場合被害状況の写真)

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 財産管理課長は、前項の規定に基づく通知があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講じるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

3 第9条の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じた場合について準用する。

(土地の境界標)

第14条 課長及び教育委員会並びに財産管理課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を立てなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第15条 財産の適正な記録管理を行うため、財産管理課長は、財産について公有財産台帳を作成しなければならない。

2 財産管理課長は、公有財産台帳(正本)を備えて、その記帳整理を行わなければならない。

3 行政財産については所管の課長及び教育委員会は、公有財産台帳の副本を備え、財産管理課長の通知に基づきその記帳整理をしておかなければならない。

(公有財産台帳)

第16条 公有財産台帳は、行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

(10) 財産の信託の受益権

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に、公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第17条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次の各号に定める財産の種類に応じ、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては、発行価額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第18条 財産管理課長は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 第9条第2項の規定は、前項の規定に基づき、財産の評価替をした場合に準用する。

(端数処理)

第19条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げる。ただし、第16条第2項第7号から第10号までに掲げる財産については、この限りでない。

第5章 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第20条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び同法第70条第5項から第8項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

3 前2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合においては、次章及び第39条の規定を準用する。

(使用許可の範囲)

第20条の2 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導、監督を受け市の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、ガス、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者が当該土地利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第21条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため、使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第22条 課長及び教育委員会は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(第5号様式)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在地、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 課長及び教育委員会は、財産の所在地その他を示すため必要がある場合には、申請者に図面を添付させなければならない。

3 申請者が、稲城市行政財産使用料条例(昭和63年稲城市条例第12号)第5条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする場合には、課長及び教育委員会は、申請者に第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した行政財産使用許可(減額・免除)申請書(第5号様式の2)を提出させなければならない。

4 課長及び教育委員会は、前3項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可を適当と認めるときは、財産管理課長に協議しなければならない。

(使用許可等)

第23条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、課長及び教育委員会は速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(第6号様式)を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、当該事項の記載を省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在地、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用料及び延滞金の額及び納入方法

(6) 使用料の改定及び不還付

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(9) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(10) 光熱水費等の負担

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) その他必要と認める事項

2 前項の規定により行政財産使用許可書を交付したときは、課長及び教育委員会は、その写しを財産管理課長に送付しなければならない。その使用許可を変更したときも、また同様とする。

3 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(稲城市行政財産使用料条例別表第2の1の項の規則で定める割合)

第23条の2 稲城市行政財産使用料条例別表第2の1の項の規則で定める割合は、別表のとおりとする。

(光熱水費等の負担)

第24条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(教育財産の使用許可)

第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用の許可は、第20条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1月以上にわたるときとする。

第6章 普通財産の貸付け

(貸付手続)

第26条 財産管理課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申込書(第7号様式)を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在地、種類及び数量

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 財産管理課長は、前項の場合において、稲城市市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年稲城市条例第116号)第4条の規定により時価より低い価額又は無償で貸付けを受けようとする者にあっては、その理由を記載した普通財産借受(減額・免除)申請書(第7号様式の2)を提出させなければならない。

3 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在地、種類及び数量(必要のある場合、図面添付)

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第27条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間とする。

(1) 臨時設備の設置その他一時使用のため、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年以内

(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、50年

(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等(以下「事業用定期借地権等」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、10年以上50年未満

(4) 前2号を除くほか、建物所有の目的で、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(5) 前4号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年以内

(6) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年以内

(7) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により、建物を貸し付けるときは、5年以内

(8) 前2号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年以内

(9) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号第7号及び第8号に規定する貸付期間について、市長が特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項に規定する貸付期間は、同項第2号第3号及び第7号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、同項に規定する期間を超えることができない。

4 第2項の規定により第1項第8号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、5年を超えることができない。

5 第1項第1号及び第6号に規定する貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付料の納付方法)

第28条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(借地権利金)

第28条の2 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、権利金を徴収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。

3 一般競争入札又は指名競争入札により第1項の普通財産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合を除く。)は、権利金について入札に付さなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(保証金)

第28条の3 定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金として、次に掲げる金額を納めさせなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 定期借地権を設定する場合は、貸付料月額の30月分以上に相当する金額

(2) 事業用定期借地権等を設定する場合は、貸付料月額の12月分以上に相当する金額

2 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、市において建物取壊費用等への充当があった場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。

3 保証金には、利子を付けない。

(敷金又は借家権利金)

第28条の4 建物を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、貸付契約の締結の際に敷金を納めさせなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、敷金の全部又は一部を貸付契約の締結の後に納めさせることができる。

2 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めなければならない。

3 敷金は、貸付期間が満了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、市は敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 建物を貸し付ける場合において、当該貸付けが稲城市市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条各号のいずれかに該当するときは、敷金を減額し、又は免除することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる。

7 第28条の2第3項の規定は、前項の権利金を徴収する場合について準用する。

(権利金の徴収方法)

第28条の5 権利金は、当該財産の引渡前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第34条及び第35条の規定を準用する。この場合において、第34条第1項中「売払代金又は交換差金」とあるのは「権利金」と、同項第1号中「譲渡」とあるのは「貸付」と読み替えるものとする。

(督促及び延滞金)

第29条 貸付料又は権利金を、納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が、同項の規定により指定した期限(以下「指定納期限」という。)までに貸付料を納付しなかったときは、その貸付料につき年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で納付期限の翌日から納付した日までの日数によって計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(用途指定の貸付け)

第30条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第31条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第32条 この章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第33条 課長及び教育委員会は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときはその理由を示して、財産管理課長を通じ市長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する課長及び教育委員会は、直ちに公有財産引継書に公有財産台帳(副本)を添えて、財産管理課長に引き継がなければならない。

(処分の申請等)

第33条の2 財産管理課長は、普通財産の売払いその他の処分をする場合には、あらかじめ売払いその他の処分を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産処分申請書(第8号様式)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者及び所在地)

(2) 売払いその他の処分を受けようとする普通財産の所在地、種類及び数量

(3) 売払いその他の処分を受けようとする理由及び使用目的

(4) その他必要と認める事項

2 財産管理課長は、普通財産の売払いその他の処分をする場合には、売払いその他の処分を受けようとする者に普通財産処分(払下・交換)通知書(第8号様式の2)により通知し、普通財産処分(買受・交換)承諾書(第8号様式の3)を提出させなければならない。

3 普通財産の売払いその他の処分をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 売払いその他の処分を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者及び所在地)

(2) 売払いその他の処分を受ける普通財産の所在地、種類及び数量

(3) 売払いその他の処分を受ける目的及び用途

(4) 売払い代金の納入方法及び納入期限

(5) 契約の解除

(6) その他必要と認める事項

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第34条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、政令第169条の7第3項の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げるものについては質権を、同項第2号及び第3号に掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第35条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上都内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第36条 第29条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促並びに延滞損害金の徴収について準用する。

(用途指定の譲与又は売払い)

第37条 第30条及び第33条の2の規定は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲与し、又は売払う場合について準用する。

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第38条 財産管理課長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して、5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、市長に報告するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定に基づく報告書を作成する場合、財産管理課長は、各課長及び教育委員会の保有する公有財産台帳の副本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(価格又は料金の決定)

第39条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

2 前項の予定価格の決定に際しては、稲城市財産価格審査委員会規則(昭和45年稲城市規則第32号)に定める稲城市財産価格審査委員会の議を経なければならない。ただし、別に市長が指定するものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前になされた財産の貸付けその他の処分は、この規則の規定に基づき行なわれた処分とみなす。

3 第18条の規定による台帳価格の最初の改正は、昭和41年3月31日の現状により行なうものとする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第29条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和56年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)現在において、この規則による改正前の稲城市公有財産規則(以下「改正前の規則」という。以下同じ。)の規定による行政財産の使用許可(更新による使用許可を含む。)又は普通財産の貸付け(更新による貸付けを含む。以下同じ。)については、当該使用許可又は貸付けの期間に限り、なお従前の例による。

3 施行日現在において、改正前の規則による行政財産の使用許可又は普通財産の貸付けの申請については、この規則の規定による申請とみなす。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(稲城市公有財産規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の稲城市公有財産規則第38条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の稲城市公有財産規則第38条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成23年規則第6号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項及び付則の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の稲城市公有財産規則第29条及び付則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の稲城市公有財産規則付則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第23条の2関係)

市民生活の利便性及び市の魅力の向上に資するものとして市長が特に認めるもの

割合

シェアサイクルポートの設置

100分の5

様式 略

稲城市公有財産規則

昭和41年4月1日 規則第80号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第80号
昭和56年9月1日 規則第19号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成8年7月31日 規則第16号
平成11年2月26日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第14号
平成19年3月13日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第6号
平成25年10月16日 規則第43号
平成26年3月19日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年12月21日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年6月23日 規則第24号