○稲城市財産価格審査委員会規則
昭和45年11月1日
規則第32号
(設置)
第1条 稲城市(以下「市」という。)の公有財産の取得、管理及び処分に関する価格、権利金その他賃貸借料等について適正な価格の評定を行い、もって効率的かつ円滑な公共施設の拡充に資するため、稲城市財産価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査し、評定するものとする。
(1) 市が購入、売却又は交換しようとする公共用地等の価格に関すること。
(2) 市が賃貸借しようとする公共用地等の権利金及び賃貸借料等に関すること。
(1) 識見を有する者 2名以内
(2) 市職員 副市長、企画部長、総務部長、都市建設部長及び企画部財政課長
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めたときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
3 第1項第1号に掲げる者のうちから委嘱する委員の任期は、2年とし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(定足数及び表決数)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことかできない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、財産の評価に関し、知識若しくは経験を有する者又は関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(付議事案要求及び提出)
第8条 財産を所管する課長又は取得、処分しようとする主管課長は、委員会に付議すべき事案があるときは、付議要求をしなければならない。
2 前項の付議要求をする課長は、あらかじめ資料を作成し、委員会事務局に提出しなければならない。
(価格の審査)
第9条 第2条各号の価格の審査は、不動産鑑定評価又はその他の資料に基づいて行うものとする。
(事務局)
第10条 委員会の事務を処理するために事務局を置き、総務部財産管理課がこれにあたる。
(委任)
第11条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 稲城町財産価格審査委員会規則(昭和45年規則第20号)は、廃止する。
付則(昭和48年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第19号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月16日から施行する。
付則(平成8年規則第12号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成13年規則第23号)
この規則は、平成13年8月8日から施行する。
付則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。