○稲城市財政調整基金条例

昭和39年4月1日

条例第117号

(設置の目的)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定による積立てを行い、もって年度間の財源の調整を図り、稲城市の財政の効率的執行と健全な運営に資するため、稲城市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う稲城市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、市基本積立金および教育基金積立金ならびに罹災者救護基金積立金に属していた現金債権および有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 稲城町基本財産蓄積条例(明治36年条例第1号)および稲城町教育基本財産蓄積条例(大正6年条例第2号)ならびに稲城町罹災者救護基金条例(明治44年条例第3号)は、廃止する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲城市財政調整基金条例

昭和39年4月1日 条例第117号

(昭和52年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第117号
昭和52年12月16日 条例第22号