○稲城市庁舎建設基金条例

昭和48年3月15日

条例第8号

(設置)

第1条 稲城市庁舎の建設資金にあてるため、稲城市庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、稲城市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲城市庁舎建設基金条例

昭和48年3月15日 条例第8号

(昭和48年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第8号