○稲城市公共施設整備基金条例
昭和51年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 稲城市公共施設の整備資金にあてるため、稲城市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じもつとも確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、稲城市公共施設の整備(稲城市庁舎の建設を除く。)に関連する経費にあてる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 稲城市地域センター建設基金条例(昭和48年条例第37号)及び稲城市公民館建設基金条例(昭和47年条例第3号)は、昭和50年度稲城市一般会計歳入歳出予算の出納整理期間が終了する日をもって廃止する。
付則(平成25年条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。