○稲城市長寿社会福祉基金条例
平成3年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 長寿社会に備えて在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化等(以下「長寿社会福祉事業」という。)のため、稲城市長寿社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
2 第4条第2項の規定に基づく剰余金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して長寿社会福祉事業に要する経費に充てるものとする。
2 前項の経費に充てた後、なお剰余金を生じたときは、当該剰余金を基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、長寿社会福祉事業に関連する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。