○稲城市国民健康保険財政運営基金条例

昭和42年3月27日

条例第196号

(設置の目的)

第1条 保険給付その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、稲城市国民健康保険財政運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用に不足を生じた場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 稲城町国民健康保険財政調整基金条例(昭和40年条例第142号)は、廃止する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲城市国民健康保険財政運営基金条例

昭和42年3月27日 条例第196号

(昭和52年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第196号
昭和52年12月16日 条例第23号