○稲城市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和52年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 稲城市国民健康保険高額療養費貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入に繰り入れる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

稲城市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和52年3月17日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和52年3月17日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第4号