○稲城市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成12年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 介護保険に係る高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びにこれらに相当する事業費の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、稲城市介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、稲城市一般会計歳入歳出予算に計上する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

稲城市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成12年3月31日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月31日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第6号