○稲城市都市計画事業資金積立基金条例
昭和41年5月17日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲城市都市計画事業資金積立基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 稲城市の都市計画事業を行う資金に充てるため、稲城市都市計画事業資金積立基金(以下「積立金」という。)を設置する。
(積立金の額)
第3条 積立金の額は、都市計画税のうち毎年度予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(積立金への編入)
第4条 積立金から生ずる次の収益は、稲城市一般会計歳入歳出予算に計上し、この積立金に編入するものとする。
(1) 積立金の利子
(2) 積立金から生ずる収入
(積立金の管理)
第5条 積立金は、確実な金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 積立金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 繰替運用した場合における利率は、財務省財政融資資金の貸付利率に準じて市長が定める利率とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、積立金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
(稲城市都市計画事業資金積立基金条例の一部改正)
2 稲城市都市計画事業資金積立基金条例(昭和41年稲城市条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略