○稲城市まちづくり推進事業基金条例

平成3年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 心のふれあいに満ち、生き生きとした稲城市のまちづくりを推進するため、稲城市まちづくり推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、1,600万円とする。

2 次の各号に掲げる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に積み立てるものとする。

(1) この条例の趣旨に沿う寄附金

(2) 第4条第2項の規定に基づく剰余金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して稲城市のまちづくりを推進する事業に要する経費に充てるものとする。

2 前項の経費に充てた後、なお剰余金を生じたときは、当該剰余金を基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、稲城市のまちづくりを推進する事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

稲城市まちづくり推進事業基金条例

平成3年4月1日 条例第7号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年4月1日 条例第7号