○稲城市緑化推進基金条例
平成3年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 緑化の推進を図る事業(以下「事業」という。)の財源とするため、稲城市緑化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
2 この基金の趣旨に沿う寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、事業に関連する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。