○稲城市指名業者選定委員会規則
昭和44年4月1日
規則第3号
(設置)
第1条 稲城市契約事務規則(平成20年稲城市規則第16号)第75条の規定に基づき、同規則第1条に定める契約に関し、入札及び契約の厳正かつ公正な執行及び優れた履行を確保するために必要な審査を行うため、稲城市指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 一般競争入札によること及び当該競争入札に参加する者に必要な資格に関すること。
(2) 指名競争入札又は随意契約によること及び当該競争入札に参加させようとする者又は見積書の徴収をしようとする者の選定に関すること。
(3) 格付基準、指名業者選定基準及び指名停止基準の適用に関すること。
(4) 入札の公正な執行を妨げる恐れがある場合の対応に関すること。
(5) その他委員長が特に必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれにあてる。
委員長 副市長
委員 総務部長、企画部長、総務部総務契約課長及び関係部課長
2 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認めたときは、臨時委員を置くことができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要の都度委員長が関係委員を招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、招集委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(市長への報告)
第7条 委員長は、委員会の審議結果を速やかに市長に報告するものとする。
(秘密保持)
第8条 委員及び関係職員は、会議の内容について、秘密を守らなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務契約課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。