○稲城市入札及び契約等監理委員会設置規則
平成14年3月29日
規則第2号
(設置)
第1条 稲城市が発注する工事等に関する入札その他の契約の締結の方法及び契約の過程並びに契約の内容に関し、学識経験を有する者その他第三者の意見を適切に反映することにより、入札その他の契約の方法及び契約の手続の適正化を図るため、稲城市入札及び契約等監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「工事等」とは、稲城市契約事務規則(平成20年稲城市規則第16号)第75条の規定に基づき指名選定委員会に付議した工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる調査審議を行う。
(1) 工事等に係る入札その他の契約の方法及び契約の手続の運用状況に関する報告を徴収すること。
(2) 工事等に係る入札その他の契約の方法、入札参加資格の設定の経緯、入札に係る指名の経緯、入札及び契約の理由に関する審議を行うこと。
(3) 委員会の審議事項について、市長に報告すること。
2 委員会は、必要と認めたときは、工事等の入札その他の契約の方法及び契約の手続に関し、市長に対し意見の具申を行うことができる。
(組織)
第4条 委員会は、市長が委嘱する委員3人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員の合議により決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務契約課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
付則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。