○稲城市手数料条例
平成12年3月31日
条例第12号
稲城市手数料条例(昭和51年稲城市条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表に定めるところによる。
(徴収時期)
第3条 手数料は、交付又は再交付に係るものにあっては交付又は再交付のときに、閲覧にあっては閲覧終了のときに、申請に対するものにあっては申請のときにそれぞれ徴収する。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、徴収後に申請事項を取り消し、又は変更した場合においても還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(免除)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料の取扱いをしなければならないもの。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者から請求があったとき。
(3) 国又は他の地方公共団体から請求があったとき。
(4) 公用で使用するとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定は、多機能端末機(稲城市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により交付したものに係る手数料については、適用しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の稲城市手数料条例及び稲城市手数料規則を廃止する規則(平成12年稲城市規則第3号)による廃止前の稲城市手数料規則(昭和46年稲城市規則第18号)の規定に基づいて徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
付則(平成13年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条及び第5条の規定は、施行日以後にされた申請に係る手数料から適用し、施行日前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第73条の次に2条を加える改正規定及び付則第3条の改正規定 平成15年4月1日
付則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年1月23日から施行する。
付則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
付則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲城市手数料条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成14年12月18日から適用する。この場合において、新条例の適用については、同日から平成15年3月31日まで新条例別表中「第31条の2第2項第15号ニ」とあるのは「第31条の2第2項第12号ニ」と、「第62条の3第4項第15号ニ」とあるのは「第62条の3第4項第12号ニ」とし、平成15年4月1日から平成16年3月31日まで「第31条の2第2項第15号ニ」とあるのは「第31条の2第2項第13号ニ」と、「第62条の3第4項第15号ニ」とあるのは「第62条の3第4項第13号ニ」とし、平成16年4月1日から平成17年3月31日まで「第31条の2第2項第15号ニ」とあるのは「第31条の2第2項第14号ニ」と、「第62条の3第4項第15号ニ」とあるのは「第62条の3第4項第14号ニ」とし、平成19年4月1日から平成21年3月31日まで「第31条の2第2項第15号ニ」とあるのは「第31条の2第2項第16号ニ」と、「第62条の3第4項第15号ニ」とあるのは「第62条の3第4項第16号ニ」とする。
付則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の稲城市手数料条例別表15の項の規定により納付すべきものとされた住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成28年条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第8号で平成29年2月16日から施行)
付則(令和元年条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市手数料条例別表1の項、2の項、4の項、5の項、6の項、14の項及び33の項の規定(郵送請求により交付する場合又は郵送申請により審査する場合に限る。)は、請求又は申請に係る書面が令和2年4月1日以後に発送されたものに係る手数料について適用し、同年3月31日までに当該書面が発送されたものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収する事務 | 金額 | ||
1 市税に関する証明書の交付 | 請求方法に応じ、1件につき次に掲げる額 (1) 窓口請求等により交付する場合 300円 (2) 郵送請求により交付する場合 400円 (1税目(固定資産税と都市計画税をあわせて賦課徴収している場合は、固定資産税と都市計画税をあわせて1税目とみなす。)ごとに1件とする。) | ||
2 土地、建物又は償却資産に関する証明書の交付 | 請求方法に応じ、1件につき次に掲げる額 (1) 窓口請求等により交付する場合 300円 (2) 郵送請求により交付する場合 400円 (土地は5筆、建物は5棟ごとに1件とし、償却資産は種類ごとに1件とする。) | ||
3 印鑑登録に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
4 住民基本台帳の記載事項に関する証明書の交付 | 請求方法に応じ、1件につき次に掲げる額 (1) 窓口請求等により交付する場合 300円 (2) 郵送請求により交付する場合 400円 | ||
5 身分に関する証明書の交付 | 請求方法に応じ、1件につき次に掲げる額 (1) 窓口請求等により交付する場合 300円 (2) 郵送請求により交付する場合 400円 | ||
6 不在籍、不在住に関する証明書の交付 | 請求方法に応じ、1件につき次に掲げる額 (1) 窓口請求等により交付する場合 300円 (2) 郵送請求により交付する場合 400円 | ||
7 社会福祉法人の理事であることについての証明書の交付 | 1件につき 400円 | ||
7の2 税額控除に係る要件を満たす社会福祉法人であることについての証明書の交付 | 1件につき 400円 | ||
8 この表に定めるもののほか市長の指定する事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
9 土地台帳又は家屋台帳の閲覧 | 1回につき 300円 (3冊以内をもって1回とする。) | ||
10 公図の閲覧 | 1回につき 300円 (3枚以内をもって1回とする。) | ||
11 固定資産課税台帳の閲覧(地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) | 1件につき 300円 | ||
12 住民基本台帳の閲覧 | 1回につき 2,000円 (1人30分以内をもって1回とし、これを超えるときは30分ごとに2,000円を加算する。) | ||
13 9の項から11の項までに定めるもののほか市長の指定する公簿等の閲覧 | 1回につき 300円 | ||
14 住民基本台帳(戸籍の附票を含む。)に係る住民票の写し等の交付 | 請求方法に応じ、1件につき次に掲げる額 (1) 窓口請求等により交付する場合 300円 (2) 郵送請求により交付する場合 400円 | ||
15 削除 | |||
16 13の項に定めるもののほか市長の指定する公簿の写し等の交付 | 1件につき 300円 | ||
17 印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300円 | ||
18 犬の登録及び鑑札の交付 | 1頭につき 3,000円 | ||
19 犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 | ||
20 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 | ||
21 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき 340円 | ||
22 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | ||
23 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | ||
24 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | ||
25 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | ||
26 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。) | ||
27 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||
28 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 | ||
29 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | ||
30 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニ若しくは第63条第3項第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | (1) 新築住宅の床面積の合計(この項及び32の項において「合計床面積」という。)が100平方メートル以下のもの | 1件につき 6,200円 | |
(2) 合計床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,600円 | ||
(3) 合計床面積が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき 13,000円 | ||
(4) 合計床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき 35,000円 | ||
(5) 合計床面積が10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 43,000円 | ||
31 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。この項及び32の項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(この項及び32の項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | ||
32 平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | (1) 合計床面積が100平方メートル以下のもの | 1件につき 6,200円 | |
(2) 合計床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,600円 | ||
(3) 合計床面積が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき 13,000円 | ||
(4) 合計床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき 35,000円 | ||
(5) 合計床面積が10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 43,000円 | ||
33 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 申請方法に応じ、1件につき次に掲げる額 (1) 窓口申請等により審査する場合 1,300円 (2) 郵送申請により審査する場合 1,400円 | ||
34 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第2条の2、第5条の3、第5条の4若しくは第7条の規定に基づく広告物等の表示若しくは設置の許可又は第11条第2項の規定に基づく広告物の表示若しくは設置の継続の許可の申請に対する審査 | (1) 広告塔・広告板 | 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 | |
(2) はり紙・はり札 | 50枚までごとにつき 2,250円 | ||
(3) 立看板 | 1枚につき 450円 | ||
(4) アドバルーン(電飾を除く。) | 1個につき 2,850円 | ||
(5) 広告幕 | 1張につき 990円 | ||
35 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条第1項の規定に基づく工場の設置の認可又は第82条第1項の規定に基づく工場の変更の認可の申請に対する審査 | (1) 設置 | ア 工場の作業場の床面積の合計(この項において「合計床面積」という。)が500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,700円 |
イ 合計床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 1件につき 14,200円 | ||
ウ 合計床面積が1,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 20,200円 | ||
(2) 変更 | 1件につき 7,600円 | ||
36 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の4の規定による管理計画の認定又は第5条の6第1項の規定による管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 4,100円(認定し、又は認定を更新する長期修繕計画の数が2以上である場合は、4,100円に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した額) | ||
37 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定による管理計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき、次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (1) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第2項において準用する同法第5条の4各号に規定する基準(以下「変更に係る認定基準」という。)のうち管理組合の運営の基準に係る事項 4,800円(変更する長期修繕計画の数が2以上である場合は、4,800円に1を超える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を加算した額) (2) 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項 4,000円(変更する長期修繕計画の数が2以上である場合は、4,000円に1を超える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を加算した額) (3) 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項 4,600円(変更する長期修繕計画の数が2以上である場合は、4,600円に1を超える長期修繕計画の数に2,800円を乗じて得た額を加算した額) (4) 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項 9,800円(変更する長期修繕計画の数が2以上である場合は、9,800円に1を超える長期修繕計画の数に5,200円を乗じて得た額を加算した額) (5) 変更に係る認定基準のうち組合員名簿若しくは居住者名簿又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2第2項第4号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針の基準に係る事項 2,900円(変更する長期修繕計画の数が2以上である場合は、2,900円に1を超える長期修繕計画の数に1,700円を乗じて得た額を加算した額) (6) (1)から(5)まで以外の事項 2,000円(変更する長期修繕計画の数が2以上である場合は、2,000円に1を超える長期修繕計画の数に900円を乗じて得た額を加算した額) | ||
38 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | ||
39 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |