○稲城市公金取扱金融機関に関する規則
昭和40年3月2日
規則第61号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務(第13条―第38条)
第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務(第39条―第45条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関における稲城市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の出納並びに預金の事務を行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務の取りまとめ及び預金又は貯金(以下「預貯金」という。)の事務を行うものをいう。
(3) 収納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。
(4) 派出所 稲城市役所において公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。
(5) 公金収納取扱店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。
(公金の整理区分)
第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払い未済資金に区分し、更に歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次の各号により区分して整理しなければならない。
(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別
(表示)
第4条 出納取扱店は、稲城市の指定金融機関又は指定代理金融機関である旨、収納代理金融機関の取りまとめ店は、公金収納取扱店である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。
(誤記訂正の方法)
第5条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その上部又は右側に正書して削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(収納の基本手続)
第6条 収納取扱店及び出納取扱店の派出所(以下「収納取扱店等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日を経過したもの
(2) 金額の塗まつ又は改ざんしたもの
(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(4) 納人の住所及び氏名を記載していないもの
(5) 収納取扱店等を納付場所として指定していないもの
2 収納取扱店等は、前項の規定によって納入者から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。
(市税取扱いの特例)
第7条 収納取扱店等は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、更正、決定、徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定によるものを除く。)、換価の猶予及び繰上げ徴収に係る市税を除く市税については、納期限経過後もこれを受け入れることができる。
2 前項の規定により納期限経過後の市税を受け入れる場合には、延滞金を算定し、これを確認のうえ、併せて収納しなければならない。
3 前2項に規定する納期限は、当該納期限が地方税法第20条の5の規定の適用を受ける場合には、同法同条の規定の適用がないものとした場合の納期限をいう。
(証券の条件等)
第8条 収納取扱店等は、収納金として証券を受領するときは、東京手形交換参加地域を支払地としたものでなければならない。
2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ、押印されなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。
(国債、地方債の利札の取扱い)
第9条 収納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払いの際、課税させる租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
(証券の表示等)
第10条 出納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によって受領した金額を付記しなければならない。
(公金収納取扱店の名称変更等の通知)
第11条 収納取扱店は、収納取扱店の店舗の名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(指定取消しに伴う引継ぎ)
第12条 収納取扱店は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務
(納入済通知書の会計管理者への送付)
第13条 出納取扱店は、派出所において収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。
2 出納取扱店は、収納金を収納したときは、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日又は翌日派出所に送付しなければならない。
(派出所における納入済通知書の処理)
第14条 出納取扱店は、派出所において取りまとめ店から納入済通知書送付書を添えて納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受理するとともに、即日又は翌日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。
2 前項の調査の結果、納入済通知書に誤送があったときは、当該納入済通知書に納入済通知書減額送付票を添えて、当該取りまとめ店に返送しなければならない。また、会計管理者から納入済通知書減額送付票をそえて納入済通知書の返付があったときも同様とする。
第15条 削除
(不渡証券の処理)
第16条 出納取扱店及び派出所において受領した証券が不渡となったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 出納取扱店及び派出所は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
3 出納取扱店は、派出所において出納取扱店以外の取りまとめ店から公金収納取消依頼書を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告のうえ第1項の規定に準じて処理しなければならない。
(口座振替による収納手続)
第17条 出納取扱店は、稲城市会計事務規則(昭和39年稲城市規則第57号。以下「会計事務規則」という。)第27条第1項の規定に基づき、預貯金口座を設けている者から口座振替の方法により歳入を納付する者の請求を受けたときは、収納金口座振替納付届にその納入者が預貯金口座を設けている者であることを記載したうえ証印し、納入者に返付しなければならない。
2 出納取扱店は、稲城市から前項の規定により請求したものに係る納入通知書の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法により収納の手続きをとらなければならない。
3 前項の規定により収納したときは、その領収書を納入者に送付しなければならない。
(有価証券の保管及び取立て)
第19条 出納取扱店は、前条の規定により、委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう責任をもって保管しなければならない。
(有価証券取立て後の手続)
第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは、直ちに、あらかじめ交付を受けた納付書により出納取扱店収納分として処理し、その領収書に納付(納入)領収書送付票を添付して、即日又は翌日、派出所を通じ会計管理者に送付し、納付(納入)領収書受領書を受けなければならない。
(有価証券の不渡及び返還請求)
第21条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡となったとき、又は派出所において、委託証券返還請求書により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書に委託証券返還添票を添付して、派出所を通じ会計管理者に送付し、返還証券受領書を受けなければならない。
(収入証拠書類の保管)
第22条 出納取扱店は、派出所において収納した収納金に係る証拠書類を日ごとに取りまとめ、その日計を表記して当該年度が終了した後1年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(支払の基本手続)
第23条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、支払証持参人に対し即日その支払証と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。この場合において、支払未了の支払通知書があるときは、未請求の印を押して即日会計管理者に返付し、その領収書を受けなければならない。
(支払の拒絶)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、出納取扱店は、派出所において、支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書の金額及び債権者名と合致しないとき、又は申し立てをしないとき。
(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。
(支払通知書の保管)
第25条 出納取扱店は、派出所において支払済となった支払通知書にその都度所定の取扱印を押し、毎月分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して5年間保管しなければならない。
2 前項の書類の保管期間は、当該支払済となった日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(隔地払の手続)
第26条 出納取扱店は、派出所において会計事務規則第68条の規定により会計管理者から小切手を添えて送金通知書及び送金支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに為替の方法によって債権者に送金をし、債権者の領収書を徴さなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に報告し、支払未済金について戻入の指図を受けなければならない。
(口座振替の方法による支払手続)
第27条 出納取扱店は、派出所において会計事務規則第71条の規定により会計管理者から小切手を添えて、口座振替送金通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。
(隔地払、口座振替の方法による支払の領収書)
第28条 出納取扱店は、前2条の規定による送金又は口座振替をした場合において、債権者又は払込先の金融機関から徴した領収書を徴し、日付順に整理し、その金額及び枚数を表記して5年間整理保管しなければならない。
2 前項の領収書の保管期間は、当該領収書を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(官公署等への払込み)
第29条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預かったときは、会計管理者に小切手預り証を提出し、当該収納機関へ払い込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の払込みを終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出し、払込み金領収書受領書を受けるものとする。
(繰替払)
第30条 出納取扱店及び派出所において会計管理者の通知に基づき、繰替払をしたときは、債権者の領収書を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。
(公金の繰替整理)
第31条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。
(支払未済資金)
第32条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出通知書は、未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。
2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。
(支払済小切手の整理)
第33条 出納取扱店は、その取扱いにかかる支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して10年間保管しなければならない。
2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(支払未済資金の報告)
第34条 出納取扱店は、毎月末支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済資金の歳入組入れ)
第35条 出納取扱店は、支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当座金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。
(他の金融機関預金)
第36条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書を受けたときは、直ちに組替又は組戻先にその旨を通知し、翌日手形交換所を経由した領収書に基づいて、預金の組替又は組戻をしなければならない。
(収支状況及び預金細目の報告)
第37条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証明を受けなければならない。
(1) 収支報告書兼預金明細書(日報)
(2) 収支計算書(月報)
(3) 証券取扱高及び取立高報告書(月報)
(帳簿の整理)
第38条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立て及び納付又は納入の受託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。
(1) 現金出納簿
(2) 収支整理簿
(3) 証券整理簿
(4) 証券期日帳
第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務
(納入済通知書の送付)
第39条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめ、納入済通知書送付書を添えて、即日取りまとめ店に送付しなければならない。
(納入済通知書の分類送付)
第40条 指定金融機関出納取扱店以外の取りまとめ店は、前条の規定により納入済通知書の送付を受けたときは、納入済通知書送付書及び公金収納日計表を作成し、納入済通知書に添えて、即日指定金融機関出納取扱店に送付しなければならない。
(誤送通知書の処理)
第41条 取りまとめ店は、指定金融機関出納取扱店以外の取扱店から納入済通知書減額送付票を添えて、誤送した納入済通知書の返送を受けたときは、納入済通知書送付書を添えて、当該納入済通知書を正当送付先に送付するとともに、公金収納更正日計表を作成し、指定金融機関出納取扱店に送付しなければならない。
(不渡証券の処理)
第42条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡となったときは、証券不渡通知書により取りまとめ店に報告するとともに、速やかに納入者に対し書面によってその旨を通知し、当該証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知書により報告を受けたときは、当該不渡証券に係る公金収納減額日計表を作成し、指定金融機関出納取扱店に送付するとともに、公金収納取消依頼書を作成し、派出所に送付しなければならない。
(口座振替による収納手続)
第43条 第17条の規定は、収納取扱店が行う口座振替による収納手続について、これを準用する。
(繰替分)
第44条 第30条第1項の規定は、収納取扱店が行う繰替払の手続についてこれを準用する。この場合において、「会計管理者」とあるのは「取りまとめ店」と読みかえるものとする。
2 取りまとめ店は、収納取扱店から繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、納入済通知書に添えて、指定金融機関出納取扱店の派出所に送付しなければならない。
(収納金の決済)
第45条 指定金融機関出納取扱店は、その収納取扱店の取扱いに係る収納金について納入済通知書の送付を受けたときは、公金収納日計表を作成し、即日当該収納金を稲城市の当座預金口座に振り込まなければならない。
2 指定金融機関出納取扱店は、他の取りまとめ店から公金収納日計表の送付を受けたときは、公金収納額領収書をもって手形交換により、当該収納金を収納し、即日これを稲城市の当座預金口座に振り込まなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲城市公金取扱金融機関に関する規則の規定は、派出所において収納した収納金に係る証拠書類のうち平成8年4月1日以降の収納金に係る分について適用する。
付 則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(稲城市公金取扱金融機関に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の稲城市公金取扱金融機関に関する規則に規定する会計管理者に関する部分は適用せず、この規則による改正前の稲城市公金取扱金融機関に関する規則に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
付 則(平成20年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲城市公金取扱金融機関に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附属様式
第4号様式 削除