○財政事情の作成および公表に関する条例

昭和23年5月29日

条例第16号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを財政事情という。)の作成および公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日および11月1日にこれを行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向および市長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入および支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債および一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明かにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政事情の掲載事情の基礎となるべき事項および数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

第4条 財政事情の公表は、市役所の門前掲示場および適当な掲示場に掲示してこれを行なう。

2 前項の文書は、その公表の日から6箇月間、何人も市長の指定した場合において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求およびその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成および公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 昭和23年度に限り、5月1日とあるのを6月1日とする。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

財政事情の作成および公表に関する条例

昭和23年5月29日 条例第16号

(昭和46年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年5月29日 条例第16号
昭和46年3月13日 条例第5号