○稲城市教育委員会事務局処務規則
昭和48年4月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、稲城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に教育部を置く。
2 教育部に次の課及び係を置く。
教育総務課 教育総務係 学校管理係
学務課 学務係
指導課 指導係 教職員係 教育センター係
生涯学習課 社会教育・公民館係 生涯学習支援係
学校給食課 第一給食係 第二給食係
図書館課 庶務係 奉仕係
(事務分掌)
第3条 教育部の分掌事務は、おおむね別表第1のとおりとする。
4 教育長は、必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、他の課及び係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(部長等の職)
第4条 部に部長を置く。
2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、部に担当部長を置くことができる。
(課長等の職)
第5条 課に課長を置く。
2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、課に担当課長を置くことができる。
(係長等の職)
第6条 係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、係に担当係長を置くことができる。
(その他の職)
第7条 前3条の職のほか、必要な職を置く。
(部長等の職責)
第8条 部長は、教育長の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長は、教育長の命を受けて担任の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長等の職責)
第9条 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長は、教育長の命を受けて担任の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長等の職責)
第10条 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(その他の職員の職責)
第11条 前3条に規定する以外の職員は、上司の命を受けて担任の職務に従事する。
(統括課長の職の指定)
第13条 教育委員会は、極めて困難な事務を処理する課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(副係長の職の指定等)
第14条 教育委員会は、高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する職員で、かつ、その能力をもって係内の円滑な業務に資する係員の職を副係長の職として指定することができる。
(主任の職の指定等)
第15条 教育委員会は、その給与について稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例79号)別表第2の適用を受ける職員のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
(技能長の職の指定)
第16条 教育委員会は、困難な業務を処理する主任の職を技能長として指定することができる。
(統括技能長の職の指定)
第17条 教育委員会は、特に困難な業務を処理する技能長の職を統括技能長の職として指定することができる。
(協調義務)
第18条 各課及び係は、業務の遂行に当たり、相互に連絡を図り、すべて一体となって、行政機能が十分発揮できるように努めなければならない。
2 緊急を要する事務で、分担事務が繁忙であるとき若しくは重要又は特殊な事務については、各課及び係は、互に援助しあわねばならない。
(業務の執行)
第19条 業務を執行する場合において、その内容が他の課及び係の所管業務に関係あるときは、あらかじめ十分協議しなければならない。
(文書の取扱い)
第20条 文書の取扱いについては、稲城市文書管理規程(平成16年稲城市訓令第2号)を準用する。
2 完結した文書で保存を要するものは、市長に引き継ぐものとする。
(職員の服務)
第21条 職員の服務については、別に定める場合を除き、市長部局の例による。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 稲城市教育委員会事務局組織規則(昭和46年教委規則第17号)は、廃止する。
付則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年教委規則第1号)抄
この規則は、平成2年4月2日から施行する。
付則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成16年教委規則第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲城市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年教委規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の稲城市教育委員会事務局処務規則は適用せず、改正前の稲城市教育委員会事務局処務規則の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成30年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育部の事務分掌
所掌事務 |
1 教育委員会の会議に関すること。 2 教育財産の管理に関すること。 3 児童及び生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。 4 学校教育の指導に関すること。 5 学校施設及び設備の整備に関すること。 6 校長及び教職員(以下「学校教職員」という。)の研修に関すること。 7 児童、生徒及び教職員の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 8 学校その他の教育機関の環境保全に関すること。 9 学校給食に関すること。 10 生涯学習に関すること。 11 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 12 文化財、芸術、文化及び芸能に関すること。 13 市史編さんに関すること。 14 ユネスコ活動に関すること。 15 図書館に関すること。 16 教育に係る調査及び基幹統計その他統計に関すること。 17 所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。 18 前各号に掲げるもののほか、教育委員会に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
部庶務担当課の事務分掌
所掌事務 |
1 部内の連絡調整に関すること。 2 部内の課長会議及び係長会議に関すること。 3 部が主管する事務に係る市議会提出議案、報告等の原案のまとめに関すること。 4 市の長期及び中期計画作成のための基礎資料のうち、部に係るものの収集に関すること。 5 部の事務分掌、職務権限等の改善のための発議のまとめに関すること。 6 事務報告書作成のための原稿のうち、部に係るもののまとめに関すること。 |
備考:部庶務担当課とは、次の課をいう。
教育部教育総務課
別表第3(第3条関係)
各課共通事務分掌
所掌事務 |
1 課の係長会議に関すること。 2 課の予算見積りの作成に関すること。 3 条例、規則等の制定改廃の発議に関すること。 4 請願、陳情、苦情等の処理に関すること。 5 支出負担行為の発議に関すること。 6 収入の調定、更正、通知、督促等に関すること。 7 浄書に関すること。 8 文書の収受及び整理保管に関すること。 9 事務報告書の原稿作成に関すること。 10 市広報紙等への掲載依頼、資料の提供等に関すること。 11 所属職員の職場内教育及び研修に関すること。 12 事務引継書の作成に関すること。 13 教育財産の維持保全に関すること。 14 課内の経理事務に関すること。 |
別表第4(第3条関係)
事務分掌
部 | 課 | 係 | 所掌事務 |
教育部 | 教育総務課 | 教育総務係 | 1 教育委員会の会議の庶務に関すること。 2 教育長の秘書に関すること。 3 公印の管理に関すること。 4 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 5 公告、示達等に関すること。 6 教育委員会に関する資料、情報等の収集、交換及び広報宣伝に関すること。 7 関係機関との総合的な連絡調整に関すること。 8 児童及び生徒の表彰に関すること。 9 総合教育会議の準備等に関すること。 10 その他教育委員会の総務に関すること。 11 部課内の庶務に関すること。 |
学校管理係 | 1 学校施設の維持管理に関すること。 2 学校施設の建設計画等に関すること。 3 学校施設の補助申請に関すること。 4 学校施設の目的外使用に関すること。 5 学校運営用品の整備に関すること。 6 学校の物品管理に関すること。 7 学校体育施設の開放に関すること。 8 その他学校施設及び設備の整備に関すること。 | ||
学務課 | 学務係 | 1 学校の設置・廃止の届出等に関すること。 2 学級編制に関すること。 3 児童及び生徒の就学並びに入学、転学及び退学の決定に関すること。 4 学齢簿の整備及び保管に関すること。 5 通学区域に関すること。 6 学事統計に関すること。 7 要保護及び準要保護児童・生徒の扶助に関すること。 8 児童及び生徒の保健及び安全に関すること。 9 学校の環境保全に関すること。 10 児童・生徒に係る学校教育関係の補助金に関すること。 11 稲城市立学校給食共同調理場運営委員会に関すること。 12 学校給食費の徴収に関すること。 13 学校給食施設の総合計画に関すること。 14 その他学事及び保健に関すること。 15 課内の庶務に関すること。 | |
指導課 | 指導係 | 1 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。 2 教科用図書の無償給与に関すること。 3 定例校長会等に関すること。 4 学校教職員の研修に関すること。 5 学校経営、学習指導、進路指導及び生活指導に関すること。 6 教育研究会その他教育研究団体に関すること。 7 教育課程及び児童・生徒の指導についての調査研究に関すること。 8 スクールカウンセラー等に関すること。 9 ICT教育の推進に関すること。 10 コミュニティ・スクールに関すること。 11 部活動等における外部人材の活用に関すること。 12 その他指導業務に関すること。 13 課内の庶務に関すること。 | |
教職員係 | 1 学校教職員の任免、服務、分限、昇給、昇格等の内申事務、人事調査その他人事に関すること。 2 学校教職員の給与、恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。 3 学校教職員の職員団体に関すること。 4 学校教職員の福利厚生に関すること。 5 時間講師及び臨時的任用教員に関すること。 6 教育補助員等市費会計年度任用職員に関すること。 7 教職員の栄典に関すること。 8 その他学校教職員関係の業務に関すること。 | ||
教育センター係 | 1 教育センターの管理運営に関すること。 2 教育相談及び就学相談並びに特別支援教育に関すること。 3 不登校支援に関すること。 | ||
生涯学習課 | 社会教育・公民館係 | 1 社会教育の総合計画に関すること。 2 社会教育施設の建設計画等に関すること。 3 社会教育委員に関すること。 4 社会教育に関する調査研究及び情報の交換に関すること。 5 社会教育指導者の養成に関すること。 6 社会教育団体の育成援助に関すること。 7 社会教育施設間の連絡調整に関すること。 8 芸術、文化及び芸能の振興に関すること。 9 ユネスコ活動に関すること。 10 放課後子ども教室に関すること。 11 二十歳の式典に関すること。 12 公民館の維持管理に関すること。 13 公民館運営審議会に関すること。 14 公民館の運営に関すること。 15 その他社会教育に関すること。 16 課内の庶務に関すること。 | |
生涯学習支援係 | 1 生涯学習の総合計画の企画及び立案に関すること。 2 生涯学習に係る連絡調整に関すること。 3 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。 4 生涯学習の推進に関すること。 5 文化財専門委員に関すること。 6 文化財の調査、研究、保護及び稲城市郷土資料室に関すること。 7 市史編さんに関すること。 8 稲城市立i(あい)プラザに関すること。 | ||
学校給食課 | 第一給食係 | 1 給食主任会に関すること。 2 給食配膳員に関すること。 3 第一調理場の運営及び管理に関すること。 4 給食物資の業者登録に関すること。 5 給食物資の購入、検収及び代金支払に関すること。 6 献立作成に関すること。 7 調理の指導及び栄養の調査研究に関すること。 8 衛生管理に関すること。 9 その他学校給食に関すること。 10 課内の庶務に関すること。 | |
第二給食係 | 1 給食主任会に関すること。 2 給食配膳員に関すること。 3 第二調理場の運営及び管理に関すること。 4 給食物資の購入、検収及び代金支払に関すること。 5 献立作成に関すること。 6 調理の指導及び栄養の調査研究に関すること。 7 衛生管理に関すること。 8 その他学校給食に関すること。 | ||
図書館課 | 庶務係 | 1 図書館の企画及び調査に関すること。 2 図書館の維持管理に関すること。 3 図書館職員の服務、研修、福利厚生に関すること。 4 図書館協議会に関すること。 5 稲城市立中央図書館城山体験学習館に関すること。 6 課内の庶務に関すること。 | |
奉仕係 | 1 図書資料、視聴覚資料、電子資料、地域行政資料等の収集、整理、保存及び利用に関すること。 2 レファレンス・サービス、読書案内及び読書相談に関すること。 3 他の図書館との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。 4 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。 5 配本所等の設置及び運営に関すること。 6 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。 7 時事に関する情報、参考資料の紹介及び提供に関すること。 8 学校、公民館、読書団体等の連絡及び協力に関すること。 9 その他奉仕的事務に関すること。 |
別表第5(第12条関係)
上司及び所属職員
上司 | 所属職員 |
部長 | 部に置かれた課に配置された職員。ただし、担当部長の所属職員を除く。 |
担当部長 | 部長の所属職員のうち、特に必要と認められた職員 |
課長 | 課に配属された職員 |
担当課長 | 課長の所属職員のうち、特に必要と認められた職員 |
係長 | 係に配属された職員。ただし、担当係長の所属職員を除く。 |
担当係長 | 係長の所属職員のうち、特に必要と認められた職員 |