○稲城市公立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和50年12月24日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 稲城市公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第197号。以下「条例」という。)および稲城市公立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和50年教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)に基づく教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
1 市立学校長 | 教育委員会教育長 |
2 1に掲げる職以外の職にある者 | 市立学校長 |
2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号の適法な交渉を行なう場合その他稲城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める場合には、別記第2号様式により申請するものとする。
(承認する場合の適用基準)
第4条 承認権者は、教育委員会教育長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。
付則
この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。
付則(昭和60年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委訓令第3号)抄
この訓令は、平成元年5月24日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式 略