○稲城市立公民館条例
昭和48年3月31日
条例第27号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、稲城市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(管理)
第3条 公民館は、稲城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 専門職員
(3) 事務職員
2 教育委員会は、必要と認めたときは、技術職員その他の職員を置くことができる。
(運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定により、稲城市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(使用の承認)
第6条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、公民館の使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属する器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用承認の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
(使用料)
第9条 公民館の使用料は、無料とする。ただし、法第22条に定める事業のほかに使用させる場合は、有料とし、使用料は、別表2に定めるとおりとする。
2 前項ただし書の使用料は、使用の承認を受けた際に納入しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認める場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第11条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設及びこれに付属する器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の稲城市立公民館条例別表2(稲城市立第四公民館の使用料に係る部分を除く。)の規定は、昭和58年6月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
付則(平成4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の稲城市立公民館条例別表2の規定は、平成4年11月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成5年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の稲城市立公民館条例別表2に規定する稲城市立第二公民館の小会議室及び稲城市立第三公民館の談話室の使用の申請及び承認に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、稲城市立公民館条例第6条から第10条までの規定の例により行うことができる。
付則(平成26年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲城市立公民館条例の規定は、平成26年7月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同日前に当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市立公民館条例の規定は、令和2年4月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同年3月31日までに当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
中央館 | 稲城市立中央公民館 | 稲城市東長沼2111番地 |
地域館 | 稲城市立第二公民館 | 稲城市矢野口1780番地 |
稲城市立第三公民館 | 稲城市平尾1丁目20番地の5 | |
稲城市立第四公民館 | 稲城市東長沼271番地 | |
稲城市立城山公民館 | 稲城市向陽台6丁目7番地 |
別表2(第9条関係)
名称 | 施設名 | 使用料(1時間につき) |
稲城市立中央公民館 | ホール | 2,400円 |
和室 | 420円 | |
講座室 | 330円 | |
実習室 | 330円 | |
視聴覚室 | 330円 | |
第一会議室 | 200円 | |
第二会議室 | 200円 | |
展示室 | 330円 | |
集会室 | 430円 | |
稲城市立第二公民館 | 第一会議室 | 200円 |
第二会議室 | 330円 | |
第三会議室 | 430円 | |
講座室 | 330円 | |
小会議室 | 150円 | |
稲城市立第三公民館 | 第一集会室 | 430円 |
第二集会室 | 430円 | |
講座室 | 330円 | |
視聴覚室 | 330円 | |
和室 | 330円 | |
談話室 | 200円 | |
稲城市立第四公民館 | 会議室 | 200円 |
視聴覚室兼音楽室 | 630円 | |
講座室兼集会室 | 430円 | |
和室 | 330円 | |
茶室 | 200円 | |
美術室 | 480円 | |
稲城市立城山公民館 | 小会議室 | 200円 |
中会議室 | 330円 | |
実習室 | 480円 | |
第1和室 | 330円 | |
第2和室 | 330円 | |
視聴覚室 | 830円 | |
講座室 | 330円 |
備考 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。