○稲城市立図書館処務規則
昭和52年3月25日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市立図書館設置条例(平成19年稲城市条例第36号)及び稲城市立図書館運営規則(平成21年稲城市教育委員会規則第23号)において定めるもののほか、稲城市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的かつ能率的運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 図書館に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 奉仕係
(職の設置及び職員の職責)
第3条 図書館に館長を置き、教育部図書館課長をもって充てる。館長は、上司の命を受けて図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に規定する係に係長を置く。係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 前2項に規定する以外の職員は、上司の命を受けて図書館の事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送に関すること。
(3) 企画及び調査に関すること。
(4) 図書館の維持管理に関すること。
(5) 予算の編成及び執行に関すること。
(6) 職員の服務、研修、福利厚生に関すること。
(7) 図書館協議会に関すること。
(8) 稲城市立中央図書館城山体験学習館に関すること。
(9) その他の庶務に関すること。
奉仕係
(1) 図書資料、視聴覚資料、電子資料、地域行政資料等の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) レファレンス・サービス、読書案内及び読書相談に関すること。
(3) 他の図書館との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。
(4) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。
(5) 配本所等の設置及び運営に関すること。
(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。
(7) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び提供に関すること。
(8) 学校、公民館、読書団体等の連絡及び協力に関すること。
(9) その他奉仕的事務に関すること。
(専決事項)
第5条 館長は、次の事項を専決する。
(1) 図書館運営規則の実施に関すること。
(2) 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。
(3) 図書館施設の供用に関すること。
(4) 軽易な事項に関する報告、照会、回答、申請及び通知に関すること。
(5) 所属職員の事務分掌に関すること。
(6) 所属職員の出張命令に関すること。
(7) 所属職員の休暇の承認、時間外勤務命令、休日勤務命令及び事務引継に関すること。
(報告)
第6条 館長は、毎月の事務、事業の状況について、教育委員会に報告しなければならない。
(準用)
第7条 別に定めのあるもののほか、文書の取扱い、文書の保存、職員の服務その他必要な事項については、教育委員会事務局に適用される規程を準用する。
付則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 稲城市立図書館処務規則(昭和48年6月1日教委規則第10号)は、廃止する。
付則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年教委規則第1号)抄
この規則は、平成2年4月2日から施行する。
付則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月2日から施行する。
付則(平成6年教委規則第9号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年10月18日から施行する。
付則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。