○稲城市立図書館協議会条例

昭和58年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により、稲城市立図書館に稲城市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数等)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から稲城市教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、稲城市教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

稲城市立図書館協議会条例

昭和58年3月29日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月29日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第13号