○稲城市立図書館協議会条例
昭和58年3月29日
条例第11号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により、稲城市立図書館に稲城市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数等)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から稲城市教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、稲城市教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。