○稲城市青少年問題協議会条例
昭和35年9月30日
条例第91号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、稲城市(以下「市」という。)に長の附属機関として稲城市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員28人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
(1) 稲城市議会議員 1人
(2) 学識経験者 21人
(3) 関係行政庁の職員 3人
(4) 市の職員 3人
(委員の任期)
第3条 前条第3項第2号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 協議会に副会長を置く。
3 副会長は、委員が互選する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決権)
第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和36年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1日6日から施行する。
付則(平成25年条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。