○稲城市青少年問題協議会条例

昭和35年9月30日

条例第91号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、稲城市(以下「市」という。)に長の附属機関として稲城市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員28人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ当該各号に掲げる人数を限度として、市長が任命又は委嘱する。

(1) 稲城市議会議員 1人

(2) 学識経験者 21人

(3) 関係行政庁の職員 3人

(4) 市の職員 3人

(委員の任期)

第3条 前条第3項第2号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長を置く。

3 副会長は、委員が互選する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決権)

第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1日6日から施行する。

(平成25年条例第51号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

稲城市青少年問題協議会条例

昭和35年9月30日 条例第91号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和35年9月30日 条例第91号
昭和36年12月21日 条例
平成12年12月22日 条例第40号
平成25年12月19日 条例第51号