○稲城市福祉事務所事務の決定等に関する規程
平成8年8月1日
福祉事務所長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令及び稲城市福祉事務所長委任規則(平成8年稲城市規則第22号)により市長から委任され稲城市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属することとなる事務(以下「委任事務等」という。)に係る決定権限の合理的な配分を行うことにより、事務執行の能率化を図るとともに、その権限と責任を明確化するため、事務の決定等の範囲について必要な事項を定めることを目的とする。
(所長の決定事案)
第2条 所長の決定事案は、次のとおりとする。
(1) 委任事務等に係る方針に関すること。
(2) 委任事務等に係る不服申立の処分に関すること。
(3) 委任事務等に係る重要かつ異例な事項に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、稲城市事務決裁規程(昭和48年稲城市訓令第1号。以下「事務決裁規程」という。)に定める部長の専決事案に関すること。
(子ども福祉担当部長の専決事案)
第3条 子ども福祉担当部長の専決事案は、次のとおりとする。
(課長の専決事案)
第4条 課長の専決事案は、次のとおりとする。
(主幹の専決事案)
第5条 主幹の専決事案は、事務決裁規程に定める主幹の専決事案及び課長専決事案の代決に関することとする。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となると認められるもの
(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの
(4) 所長の指揮で起案したもの
(5) 前各号のほか、特に所長において事案を知っておく必要があると認められるもの
付 則
この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
付 則(平成26年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。