○稲城市福祉事務所嘱託医設置規程
昭和46年11月1日
規則第25号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正を期するため稲城市福祉事務所に嘱託医2人を置く。
(身分及び委嘱)
第2条 嘱託医は、非常勤とし、市長が委嘱する。
(勤務日数)
第3条 嘱託医は、月1回以上出勤して、職務に従事する。
(職務)
第4条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。
(1) 診療並びに給付、要否意見書の内容の審査及び指導
(2) 支払済診療報酬請求明細書の内容の検討及び指導
(3) 医療内容に関する指定医療機関との連絡調整
(4) 要(被)保護者の処遇に関する専門的助言、判断及び指導
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付 則(平成3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。