○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和51年5月10日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(決定通知書等)
第3条 市長は、助成を決定したときは、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。
2 市長は、助成をしないことを決定したときは、補助金却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画及びこれに伴なう収支予算書を添付しなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略