○稲城市生活保護法施行細則を定める規則
昭和60年4月1日
規則第5号
稲城市生活保護法施行細則(昭和49年稲城市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 稲城市福祉事務所設置条例(昭和46年稲城市条例第29号)に定める稲城市福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 世帯台帳(第2号様式)
(3) 保護決定調書(第3号様式)
(4) 生活保護費支払台帳(第4号様式)
(5) ケース記録票(第5号様式)
(6) ケース番号登載簿(第6号様式)
(7) 保護申請受理簿(第7号様式)
(8) 医療券交付処理状況表(第8号様式)
(9) 介護券交付処理状況表(第9号様式)
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(第10号様式)により、新居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。
(申請書)
第4条 施行規則第2条第1項の規定による申請の書面は、保護申請書(第11号様式)によるものとする。
2 施行規則第2条第3項の規定による申請の書面は、葬祭扶助申請書(第12号様式)によるものとする。
3 施行規則第2条第4項の規定による書面は、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 資産申告書(第13号様式)
(2) 給与証明書(第14号様式)
(3) 収入・無収入申告書(第15号様式)
(4) 同意書(第16号様式)
(5) 生業計画書(第17号様式)
(6) 住宅補修等計画書(第18号様式)
(検診命令書等)
第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書(第22号様式)によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第24号様式の1及び2)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者宛保護決定通知書(第25号様式)によりこれを行うものとする。
3 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者報告依頼書(第26号様式)によりこれを行うものとする。
(入所等依頼書)
第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等依頼書(第27号様式)によるものとする。
(就労自立給付金申請書)
第10条 施行規則第18条の4第1項の規定による申請は、就労自立給付金申請書(第28号様式)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(第29号様式)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第12条 法第55条の4第1項の規定による通知は、就労自立給付金決定通知書(第30号様式)によりこれを行う。
(進学準備給付金決定調書)
第14条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、第32号様式によるものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、第33号様式により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金の全部又は一部を法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2に規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(第34号様式)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金の全部又は一部を法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(第35号様式)によるものとする。
(その他)
第17条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定めるものとする。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
付 則(平成14年規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の稲城市生活保護法施行細則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年7月1日から適用する。ただし、改正後の規則様式第2号及び様式第11号の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の稲城市生活保護法施行細則の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第22号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市生活保護法施行細則を定める規則第31号様式から第34号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び同条を同条第2項とし、同条を第1項として1項を加える改正規定、第34号様式の改正規定並びに第34号様式を第35号様式とし、第33号様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市生活保護法施行細則を定める規則第23号様式及び第34号様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第2条関係)
略
第4号様式(第2条関係)
略
第5号様式から第7号様式まで 略
第8号様式(第2条関係)
略
第9号様式(第2条関係)
略
第10号様式(第3条関係)
略
第11号様式(第4条関係)
略
第12号様式(第4条関係)
略
第13号様式(第4条関係)
略
第14号様式 略
第15号様式(第4条関係)
略
第16号様式(第4条関係)
略
第17号様式及び第18号様式 略
第19号様式の1(第5条関係)
略
第19号様式の2(第5条関係)
略
第20号様式の1(第5条関係)
略
第20号様式の2(第5条関係)
略
第21号様式(第5条関係)
略
第22号様式(第6条関係)
略
第23号様式の1(第7条関係)
略
第23号様式の2(第7条関係)
略
第23号様式の3(第7条関係)
略
第24号様式の1(第8条関係)
略
第24号様式の2(第8条関係)
略
第25号様式(第8条関係)
略
第26号様式(第8条関係)
略
第27号様式(第9条関係)
略
第28号様式(第10条関係)
略
第29号様式(第11条関係)
略
第30号様式(第12条関係)
略
第31号様式(第13条関係)
略
第32号様式(第14条関係)
略
第33号様式(第15条関係)
略
第34号様式(第16条関係)
略
第35号様式(第16条関係)
略