○稲城市児童福祉法施行細則
昭和61年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 児童福祉法申請受理簿(第2号様式)
(3) 補装具交付・修理申請決定簿(稲城市身体障害者福祉法施行細則(平成15年稲城市規則第6号。以下「身障法細則」という。)様式第52号)
(4) 児童票(第3号様式)
(5) 保護台帳(助産施設入所者)(第4号様式)
(6) 母子生活支援施設措置決定調書(第5号様式)
(居宅生活支援費の基準)
第3条 法第21条の10第2項第1号に規定する市町村長が定める基準(法第21条の12第2項で準用する場合を含む。以下「居宅生活支援費基準」という。)は、稲城市長(以下「市長」という。)が別に定める。
2 法第21条の10第2項第2号に規定する市町村長が定める基準(法第21条の12第2項で準用する場合を含む。以下「居宅利用者負担基準」という。)は、市長が別に定める。
(居宅生活支援費の支給の申請)
第4条 省令第20条第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(身障法細則様式第6号)によるものとする。
2 省令第20条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
3 省令第20条第2項の規定にかかわらず、前項の所得の状況を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認することができるときは、添付を要しないものとする。
(居宅利用者負担額の通知等)
第5条 省令第21条の2の規定による居宅利用者負担額の通知は、居宅支給決定保護者(法第21条の11第5項に規定する居宅支給決定保護者をいう。以下同じ。)に対しては、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(身障法細則様式第7号)により行い、障害児の扶養義務者に対しては、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(身障法細則様式第8号)により行うものとする。
2 前項の場合において、障害児又はその扶養義務者が負担することとなる負担額が、居宅利用者負担基準に定める上限月額を超える見込みのある場合については、法第21条の11第5項の規定により交付する居宅受給者証(以下「居宅受給者証」という。)にその旨を記載するとともに、居宅支援サービス利用者負担額管理表(本人分)(身障法細則様式第9号)又は居宅支援サービス利用者負担額管理表(扶養義務者分)(身障法細則様式第10号)を交付するものとする。
3 所長は、法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請に対し、同条第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書(身障法細則様式第11号)により通知しなければならない。
4 所長は、法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請に対し、居宅生活支援費の支給の要否を相当の期間内に決定することができないときは、居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、保留通知書(身障法細則様式第12号)により通知しなければならない。
(居宅生活支援費支給管理台帳)
第6条 所長は、居宅受給者証を交付するときは、居宅生活支援費支給管理台帳(身障法細則様式第13号)を作成するものとする。
(居宅受給者証変更届)
第7条 政令第9条の2第1項又は第3項の規定による届出は、受給者証変更届(身障法細則様式第14号)によるものとする。
(居宅受給者証再交付申請書)
第8条 省令第21条の6第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(身障法細則様式第15号)によるものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第9条 居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)から指定居宅支援(同項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、所長は、当該指定居宅支援事業者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該指定居宅支援事業者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)又は居宅生活支援費明細書(短期入所)
(3) 居宅介護サービス提供実績記録票、デイサービス提供実績記録票又は短期入所サービス提供実績記録票(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第18条第1項及び第2項の規定に基づきそれぞれ作成したもの)の写し
3 第1項の規定にかかわらず、居宅支給決定保護者が指定居宅支援に係る居宅生活支援費基準相当額を指定居宅支援事業者に支払った場合において、当該居宅支給決定保護者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、所長は、当該居宅支給決定保護者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定保護者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書又は短期入所サービス提供証明書(指定居宅支援事業者が居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)又は居宅生活支援費明細書(短期入所)に準じてそれぞれ作成したもの)
(特例居宅生活支援費の支給の申請等)
第10条 省令第21条の9第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(身障法細則様式第16号)によるものとする。
2 省令第21条の9第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請に対し、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(身障法細則様式第17号)により通知しなければならない。
3 省令第21条の9第2項に規定する書類は、次の書類とする。
(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書又はデイサービス提供証明書
(支給量の変更の申請等)
第11条 省令第21条の10に規定する申請書は、支給量変更申請書(身障法細則様式第18号)によるものとする。
2 省令第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(身障法細則様式第19号)により行うものとする。
3 所長は、法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更を申請した者に対し、支給量変更却下通知書(身障法細則様式第20号)により通知しなければならない。
(居宅支給決定取消通知書)
第12条 省令第21条の12第1項の規定による居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(身障法細則様式第21号)により行うものとする。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 省令第9条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする者は、補装具交付・修理申請書(身障法細則様式第47号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、法第21条の6第3項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(身障法細則様式第48号)を申請者に交付しなければならない。
3 所長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書及び省令第9条第2項に規定する補装具交付券又は補装具修理券を申請者に交付するとともに、補装具交付・修理委託通知書(身障法細則様式第49号)を当該業者に送付しなければならない。
4 所長は、省令第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請を却下することを決定したときは、補装具交付・修理却下通知書(身障法細則様式第50号)を申請者に交付しなければならない。
2 前項の入所申込書には、所長が指定した書類を添付しなければならない。
(送致及び指導)
第18条 所長は、法第25条の7第1項第1号に規定する措置を採るときは、児童送致書(第22号様式)を児童相談所長に送付しなければならない。
2 所長は、法第25条の7第1項第2号の規定に基づく措置を採ったときは、指導措置決定通知書(第23号様式)により、その旨を児童及びその保護者等に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第19条 法第56条第2項又は第3項の規定により市長が徴収する費用の額は、助産施設及び母子生活支援施設にあっては稲城市助産施設措置費及び母子生活支援施設措置費徴収規則(昭和56年稲城市規則第6号)に定める額とし、保育所にあっては稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年稲城市条例第2号)に定める額とする。
2 法第56条第2項又は第5項の規定により本人若しくはその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、既に実施されている事項については、この規則により実施されたものとみなす。
付 則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市児童福祉法施行細則第10号様式から第19号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市児童福祉法施行細則第14号様式から第17号様式まで、第20号様式、第21号様式、第23号様式及び第24号様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式から第3号様式 略
第4号様式(第2条関係)
略
第5号様式(第2条関係)
略
第6号様式(第13条関係)
略
第7号様式(第13条関係)
略
第8号様式(第13条関係)
略
第9号様式(第13条関係)
略
第10号様式(第15条関係)
略
第11号様式(第15条関係)
略
第12号様式(第16条関係)
略
第13号様式(第16条関係)
略
第14号様式(第16条関係)
略
第15号様式(第16条関係)
略
第16号様式(第16条関係)
略
第17号様式(第16条関係)
略
第18号様式(第17条関係)
略
第19号様式(第17条関係)
略
第20号様式(第17条関係)
略
第21号様式(第17条関係)
略
第22号様式(第18条関係)
略
第23号様式(第18条関係)
略
第24号様式(第18条関係)
略
第25号様式(第19条関係)
略