○稲城市学童クラブ設置条例施行規則
平成11年3月31日
規則第9号
稲城市立学童保育所設置条例施行規則(昭和46年稲城市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市学童クラブ設置条例(平成10年稲城市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 学童クラブの定員は、別表のとおりとする。
(1) 保護者が外勤その他の事情により日中不在となり、かつ、次項に規定する基準に該当すること。
(2) 保護者が自営労働等に専従しており、かつ、次項に規定する基準に該当すること。
(3) 保護者が心身に障害があること。
(4) 保護者が長期の疾病にあること。
(5) 家族が長期の疾病により、保護者がその看護等を行っており、かつ、次項に規定する基準に該当すること。
(入所手続)
第4条 学童クラブに児童を入所させようとする保護者は、学童クラブ入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(退所手続等)
第5条 学童クラブに児童を入所させている保護者は、当該児童が入所の資格要件を満たさなくなったとき又は学童クラブにおける児童の育成の必要がなくなったときは、学童クラブ退所届(様式第7号)を市長に提出し、当該児童を退所させるものとする。
2 条例第6条第3号に規定するその他市長が入所を不適当と認めたときとは、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別の理由なく、学童クラブに入所している児童が、15日以上連続して登所しないとき。
(2) 特別の理由なく、学童クラブに入所している児童の登所日数が、開所している日数の2分の1に満たないとき。
(3) 学童クラブに入所している児童の保護者が、条例第7条に規定する育成料を2か月以上滞納したとき。
(4) 学童クラブに入所している児童の保護者が、虚偽の入所申請をしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学童クラブに入所していることが、特に支障があると認めるとき。
第6条 第4条第2項に規定する決定を受けた保護者は、家庭の状況等について変更が生じたときは、市長が指定する書面により、その旨を届け出なければならない。
(育成料の納入)
第7条 条例第7条第1項に規定する育成料の納付期限は、学童クラブに児童を入所させた各月ごとに、それぞれ当該各月の末日までとする。ただし、12月分の育成料の納付期限は、同月25日までとする。
2 月の途中で入所又は退所した児童に係る当該月分の育成料の額は、当該入所又は退所した日にかかわらず、1月分とする。
3 育成料の減免は、第1項の申請があった日の属する月(以下「申請月」という。)の翌月の分から開始する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請月の分から開始することができる。
4 育成料を減免する基準は、次のとおりとする。
(3) 稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年稲城市条例第24号)により、ひとり親家庭等医療費助成制度医療証の交付を受けた世帯の場合は、児童1人につき月額の2分の1の額を減額する。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合は、免除する。
(5) 入所期間のいずれかの月に属する全ての日について、児童の疾病、傷病その他の事由により学童クラブを欠席し、かつ、その旨をあらかじめ書面により届け出た場合は、当該月額分の育成料を免除する。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合は、育成料を減額又は免除する。
(育成料の還付)
第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により還付する育成料は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第7条の規定により育成料の減免を受けた場合において、減免を決定した月分の育成料が既に納入済みであるときにおける当該月分の育成料(減額の場合は、減額分に限る。)
(2) 児童が退所した場合において、退所した月の翌月以降の育成料を前納していたときにおける当該翌月以降の育成料
(3) その他市長が還付することが適当と認めた育成料
2 育成料の還付を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(指導指針)
第10条 学童クラブは、児童に健全な遊びと正しい生活の習慣を身につけさせることをもって、その指導指針とする。
2 学童クラブ指導要領は、別に定める。
(備付帳簿)
第11条 学童クラブの運営に必要な帳簿は、次のとおりとする。
(1) 学童クラブに備える帳簿
ア 学童クラブ入所児童台帳
イ 育成日誌(様式第13号)
(2) 福祉部児童青少年課に備える帳簿
ア 学童クラブ入所申請児童登録簿
イ 学童クラブ台帳(様式第14号)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(稲城市教育委員会委任条項の一部改正)
3 稲城市教育委員会委任条項(昭和52年稲城市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第41号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲城市学童クラブ設置条例施行規則別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この規則による改正後の稲城市学童クラブ設置条例施行規則第8条の規定による申請の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 |
稲城市第二文化センター学童クラブ | 40人 |
稲城市第一小学校学童クラブ | 70人 |
稲城市第二小学校学童クラブ | 40人 |
稲城市城山小学校学童クラブ | 60人 |
稲城市第四文化センター学童クラブ | 40人 |
稲城市第四小学校学童クラブ | 40人 |
稲城市第六小学校学童クラブ | 40人 |
稲城市平尾小学校学童クラブ | 70人 |
稲城市向陽台小学校学童クラブ | 50人 |
稲城市長峰小学校学童クラブ | 70人 |
稲城市若葉台小学校学童クラブ | 120人 |
稲城市南山小学校学童クラブ | 50人 |
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第5条関係)
略
様式第8号(第5条関係)
略
様式第9号(第8条関係)
略
様式第10号(第8条関係)
略
様式第11号(第9条関係)
略
様式第12号(第9条関係)
略
様式第13号(第11条関係)
略
様式第14号(第11条関係)
略