○稲城市助産施設措置費及び母子生活支援施設措置費徴収規則
昭和56年3月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定により、措置をした場合における措置に要した費用及び措置後の保護につき法第45条の最低基準を維持するために要した費用(以下「費用」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収する費用の額)
第2条 法第56条の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める額とする。
2 前項の費用は、母子生活支援施設措置費にあっては措置する月を単位として、助産施設措置費にあっては措置する回数を単位として徴収する。
(費用の減免等)
第3条 市長が、特別の事情により費用の負担が困難であると認めた場合は、費用を分納、後納又は減免することができる。
2 費用を分納又は後納しようとするときは、助産施設措置費、母子生活支援施設措置費徴収金分納(後納)申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
3 費用の減免を受けようとするときは、助産施設措置費、母子生活支援施設措置費徴収金減免申請書(第2号様式)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
4 費用の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に書面をもって申告しなければならない。
(納付)
第4条 費用は市長が発行する納入通知書により、毎月末日までに納付しなければならない。
付 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成7年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲城市助産施設措置費及び母子寮措置費徴収規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。
付 則(平成10年規則第23号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年規則第39号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲城市助産施設措置費及び母子生活支援施設措置費徴収規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲城市助産施設措置費及び母子生活支援施設措置費徴収規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
付 則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲城市助産施設措置費及び母子生活支援施設措置費徴収規則の規定は、平成22年7月1日から適用する。
付 則(平成24年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲城市助産施設措置費及び母子生活支援施設措置費徴収規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
付 則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
付 則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付 則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
助産施設及び母子生活支援施設入所措置に係る費用徴収金基準額表
(単位 円)
階層区分 | 本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
母子生活支援施設 | 助産施設 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200 | 4,500 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300 | 6,600 |
D2の1 | 9,001円以上19,000円以下 | 4,500 | 9,000 | |
D2の2 | 19,001円以上27,000円以下 | 4,500 | ||
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700 | ||
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300 | ||
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500 | ||
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600 | ||
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100 | ||
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300 | ||
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500 | ||
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400 | ||
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200 | ||
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900 | ||
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300 | ||
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 95,600 | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 255,300 |
備考
1 助産の実施を行った妊産婦については、当該助産の実施が行われた期間にかかわらず、この表に掲げる徴収金基準額を徴収する。ただし、妊産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額を徴収する。
(1) 出産育児一時金(妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定により加算された金額を除く。)をいう。)を受給した場合 当該出産育児一時金の額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D階層のうち特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額が19,000円以下の場合にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額
(2) 多子出産の場合 第2子以降の新生児1人につき、当該徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額
2 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
3 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同階層及びD1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条(同法第737条第1項により準用する場合を含む。)に規定する特別区民税又は市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、特別区民税又は市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、特別区民税又は市町村民税非課税として取り扱う者以外のものについては、所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、第1号又は第3号に該当する場合にあっては26万円を、第2号に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの(次号に掲げる者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
6 第1項から前項までに定めるもののほか、この表の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略