○稲城市高齢者住宅条例
平成9年12月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、住宅に困窮している高齢者に対して住宅を提供することにより高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため、高齢者住宅及び共同施設を設置し、その管理及び運営について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 稲城市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(1) 高齢者住宅 市が借上げを行い、低額所得の高齢者に転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 高齢者住宅の施設で、法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定するものをいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 高齢者住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(整備基準)
第3条の2 高齢者住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
2 高齢者住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、高齢者住宅及び共同施設の整備に関する基準については、市長が別に定める。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、高齢者住宅の入居者の公募を市広報又は市庁舎その他の適当な場所における掲示による方法で行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、市長は、高齢者住宅の場所、戸数、家賃、入居者資格、申込方法その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、高齢者住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 高齢者住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)で定める公共事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)で定める公共事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 現に高齢者住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている高齢者住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 高齢者住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 年齢が満65歳以上で、現に同居する親族がなく単身の高齢者又は満65歳以上を含む満60歳以上の二人ぐらしの高齢者世帯であること。
(2) 市内に引き続き2年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(3) その者の収入が、214,000円を超えないこと。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(入居者の資格の特例)
第7条 高齢者住宅の借上げに係る契約の終了又は高齢者住宅の用途の廃止により当該高齢者住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の高齢者住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で高齢者住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を高齢者住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、高齢者住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該高齢者住宅の借上げの期間の満了時に当該高齢者住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居申込者の数が入居させるべき高齢者住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(3) 前2号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い場合については、公開抽せんにより入居者を決定することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が高齢者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 高齢者住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、入居に係る手続をしなければならない。
2 市長は、高齢者住宅の入居決定者が前項に規定する期間内に入居に係る手続をしないときは、高齢者住宅の入居の決定を取り消すことができる。
3 市長は、入居決定者が入居に係る手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに高齢者住宅の入居可能日を通知しなければならない。
4 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第13条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第16条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(修繕費用の負担)
第17条 高齢者住宅及び共同施設の修繕費用に関しては、市長が別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 電気、ガス、水道及び下水道の使用料その他市長が必要と認める費用は、入居者の負担とする。
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、高齢者住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、高齢者住宅及び共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者が、高齢者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第22条 入居者は、高齢者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第23条 入居者は、高齢者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第24条 入居者は、高齢者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、市長の承認を得た模様替えについては、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該高齢者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに高齢者住宅を模様替えしたときには、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復を行わなければならない。
2 市長は、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が高齢者住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第26条 収入超過者は、高齢者住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第28条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該高齢者住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第30条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第34条 入居者は、高齢者住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、高齢者住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第35条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該高齢者住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該高齢者住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上高齢者住宅を使用しないとき。
(6) 高齢者住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により高齢者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、高齢者住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該高齢者住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(高齢者住宅監理員)
第36条 高齢者住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 高齢者住宅監理員は、高齢者住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、高齢者住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 前2項に規定するもののほか、高齢者住宅監理員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第37条 市長は、高齢者住宅の管理上必要があると認めるときは、高齢者住宅監理員若しくは市長の指定する者に高齢者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している高齢者住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該高齢者住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第38条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第16条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付 則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の稲城市高齢者住宅条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
高齢者住宅の名称及び位置
名称 | 位置 |
ジョイハウスたまがわ | 稲城市押立410番地の3 |