○稲城市高齢者住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 整備基準(第2条の2―第2条の13)
第3章 入居手続(第3条―第6条)
第4章 家賃(第7条―第10条)
第5章 雑則(第11条―第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市高齢者住宅条例(平成9年稲城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 整備基準
(高齢者住宅等の整備基準)
第2条の2 条例第3条の2第3項の規定により、市長が別に定める高齢者住宅及び共同施設(以下この章において「高齢者住宅等」という。)の整備に関する基準は、この章に定めるところによる。
(位置の選定)
第2条の3 高齢者住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものとする。
(敷地の安全等)
第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられているものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられているものとする。
(住棟等の基準)
第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害等を考慮した配置とする。
(住宅の基準)
第2条の6 高齢者住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられているものとする。
(住戸の基準)
第2条の7 高齢者住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 高齢者住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられているものとする。
(住戸内の各部)
第2条の8 高齢者住宅の住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられているものとする。
(共用部分)
第2条の9 高齢者住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられているものとする。
(附帯施設)
第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられているものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとする。
(集会所)
第2条の11 高齢者住宅の共同施設として設ける集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保したものとする。
(緑地)
第2条の12 高齢者住宅の共同施設として設ける緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。
(通路)
第2条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとする。
2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられているものとする。
第3章 入居手続
(1) 住民票の写し
(2) 住宅困窮を証する書類
(3) 収入を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による通知を受けた者の入居補欠者としての資格の有効期間は、入居補欠者として決定された日から1年とし、その期間中に高齢者住宅の入居募集が行われたときは、入居補欠者としての資格は失うものとする。
第4章 家賃
(1) 収入を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 入居者は、前項に掲げる書類を、毎年2月末日までに提出しなければならない。
(1) 収入が次に掲げる表の第1区分に該当する者にあっては、その者の実収入(収入に生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得の給付金等の1年間の総額を12で除した額を加算したものをいう。以下この条において同じ。)が生活保護法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の額(生活保護基準額のうち、当該入居者の年齢に該当する第1類及び第2類の基準額並びに老齢加算の居宅額の合計額。以下「減免基準額」という。)以下であるとき。
区分 | 入居者の収入 |
1 | 123,000円以下の場合 |
2 | 123,000円を超え、153,000円以下の場合 |
3 | 153,000円を超え、178,000円以下の場合 |
4 | 178,000円を超え、200,000円以下の場合 |
5 | 200,000円を超え、238,000円以下の場合 |
6 | 238,000円を超え、268,000円以下の場合 |
7 | 268,000円を超え、322,000円以下の場合 |
8 | 322,000円を超える場合 |
(2) 入居者が疾病にかかり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、支出した、又は支出すべき費用又は損害額のうち市長が認定した額(以下「支出額等」という。)を、実収入から控除した額が減免基準額以下であるとき。
(3) 収入が第1号の表の第1区分以外の区分に該当する者にあっては、その者の実収入から支出額等を控除した額に相当する収入区分が、当該入居者の収入区分を下回ったとき。
3 市長は、前2項に該当する場合において、特に必要があると認めたときは、家賃を免除することができるものとする。
4 市長は、前3項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助費を受けている入居者に対しては、当該扶助費の額が当該高齢者住宅の家賃に満たないときは、当該扶助費の額まで減額するものとする。
5 前3項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間は、市長が事情を考慮して定めるものとする。
6 市長は、条例第14条第3号に該当する場合で、高齢者住宅が一部使用不可能のときは、家賃を5割の額の範囲内においてその家賃を減額し、全部使用不可能のときは、その家賃を免除するものとする。
7 条例第14条の規定により、市長が家賃の徴収を猶予する場合の基準は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められるときとする。
(家賃の日割計算)
第10条 条例第15条第3項の規定により、家賃の日割計算をした場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第5章 雑則
(身分証票)
第17条 条例第37条第3項に規定する身分を示す証票は、稲城市の職員にあっては当該職員の職員証とし、それ以外の者にあっては市長が別に定める身分証明書とする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第42号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成24年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市高齢者住宅条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第7条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第8条関係)
略
第11号様式(第8条関係)
略
第12号様式(第8条関係)
略
第13号様式(第11条関係)
略
第14号様式(第12条関係)
略
第15号様式(第12条関係)
略
第16号様式(第12条関係)
略
第17号様式(第13条関係)
略
第18号様式(第13条関係)
略
第19号様式(第13条関係)
略
第20号様式(第13条関係)
略
第21号様式(第13条関係)
略
第22号様式(第14条関係)
略
第23号様式(第15条関係)
略
第24号様式(第16条関係)
略