○稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則
昭和49年9月30日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市心身障害者福祉手当に関する条例(昭和49年稲城市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する稲城市規則で定める事由により申請を行わなかった者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において第13条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第1号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(3) 65歳に達する日の前日において失効前の稲城市老人福祉手当条例(昭和47年稲城市条例第22号)に基づく手当を受給していた者で、65歳に達した日以後に当該手当を受給していないもの
(4) 65歳に達する日の前日において稲城市の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に稲城市の区域内に住所を有しているもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと市長が認める者
(所得の額)
第3条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に、扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額」) |
(所得の範囲)
第4条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第5条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第1項本文に規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は40万円)
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。)については、27万円(当該控除を受けた者が同法第314条の2第3項に規定する寡婦(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第314条の2第3項に該当する者を含む。)である場合には、35万円)
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(1) 受給資格者の属する世帯の住民票の写し
(2) 身体障害者にあっては、「身体障害者手帳」
(3) 知的障害者にあっては、「愛の手帳」
(4) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者にあっては、「診断書」
(5) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証する書類
(認定及び却下の通知)
第7条 市長は、認定の申請をした者について、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書(様式第2号)により、当該受給資格者に通知する。
2 市長は、認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該当通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病その他市長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、未支払の手当があるときは、その手当はその者の同居する親族に支払う。
(1) 受給者の氏名を変更したとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めた事項
(施設)
第13条 条例第2条第2項第3号に規定する施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(5) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって、市長が定めるもの
(台帳)
第16条 市長は、心身障害者福祉手当受給者台帳を備え、第7条第1項の規定に基づいて、心身障害者福祉手当認定通知書を送付した者をこれに登載する。
付 則
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
2 稲城市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和46年規則第7号)は、廃止する。
付 則(昭和49年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付 則(昭和59年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
付 則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
付 則(昭和62年規則第19号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
付 則(昭和63年規則第19号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
付 則(平成2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
付 則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。
付 則(平成4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。
付 則(平成5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。
付 則(平成6年規則第26号)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
2 平成6年7月までの月分の心身障害者福祉手当の支給に係るこの規則による改正後の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第1条の4第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
付 則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則の規定は、平成10年8月1日から適用する。
付 則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第22号)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第1条の2及び第1条の4の規定は、平成11年8月以降の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成12年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び付則第2項の規定は平成12年8月1日から、第2条及び付則第3項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第2条及び第3条の規定は、平成12年8月以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第2条第3号の規定の適用を受ける者に係る稲城市心身障害者福祉手当に関する条例第2条第1項ただし書の規定の適用については、第2条の規定による改正後の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第36号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行し、改正後の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第13条の規定は同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第3条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第13条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、稲城市児童育成手当条例等の一部を改正する条例(平成30年稲城市条例第7号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第3条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。
付 則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第5条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略
様式第5号(第11条関係)
略
様式第6号(第12条関係)
略
様式第7号(第12条の2関係)
略
様式第8号(第14条関係)
略