○稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則
昭和53年3月31日
規則第14号
(特殊疾病の範囲及び受給資格の認定の申請)
第1条 稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例(昭和53年稲城市条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に定める疾病は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するもの及び東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「東京都規則」という。)別表第1中第一類、第二類及び第三類に定めるものとする。ただし、法第7条第4項の規定に基づく医療受給者証又は東京都規則第7条の規定に基づく医療券(以下「医療受給者証等」という。)の交付を受けていない者及び生活保護を受けている者に対しては、見舞金を支給しない。
(認定及び非該当の通知)
第2条 市長は、認定申請をした者について、受給資格があると認めたときは、特殊疾病患者見舞金支給認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。
2 市長は、認定申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、特殊疾病患者見舞金支給非該当通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後に認定されたとき。
(3) 災害その他市長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払見舞金)
第5条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき見舞金で、まだその者に支払っていなかったときは、その未支払見舞金は、その者の同居の親族に支払う。
(1) 受給者の氏名を変更したとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めた事項
(台帳)
第8条 市長は、特殊疾病患者見舞金受給者台帳を備え、第2条第1項の規定により特殊疾病患者見舞金支給認定通知書を送付した者をこれに登載する。
付 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年規則第27号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、40 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)を加える改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
付 則(昭和62年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、41 膿疱症乾癬を加える改正規定は、昭和63年1月1日から適用する。
付 則(昭和63年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。ただし、43 広範脊柱管狭窄症を加える改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。ただし、45 原発性胆汁性肝硬変を加える改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、49 特発性大腿骨頭壊死症を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
付 則(平成4年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。ただし、50 混合性結合組織病を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。ただし、53 原発性免疫不全症候群を加える改正規定は、平成6年1月1日から適用する。
付 則(平成6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
付 則(平成8年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則別表中56 クロイツフェルト・ヤコブ病の規定は、平成7年10月1日から、57 網膜色素変性症の規定は、平成8年1月1日から適用する。
付 則(平成8年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則別表中35 特発性拡張型心筋症の規定は、平成8年4月1日から、2 先天性血液凝固因子欠乏症等の規定は、平成8年7月1日から適用する。
付 則(平成9年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則別表中58 遺伝性QT延長症候群の規定は、平成9年1月1日から適用する。
付 則(平成10年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則別表中59 原発性肺高血圧症及び60 先天性ミオパチーの規定は、平成10年1月1日から適用する。
付 則(平成11年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則別表中61 神経線維腫症及び62 網膜脈絡膜萎縮症の規定は平成10年5月1日から、63 進行性筋ジストロフィー、64 ウィルソン病、65 慢性炎症性脱髄性多発神経炎及び66 骨髄線維症の規定は平成10年10月1日から、67 亜急性硬化性全脳炎、68 バッド・キアリ症候群及び69 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)の規定は平成10年12月1日から、70 ファブリー病の規定は平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則別表中71 副腎白質ジストロフィーの規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表中72 ライソゾーム病の規定は、平成13年5月1日から適用する。
付 則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第37号)
1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日にこの規則による改正前の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表に掲げる疾病のうち慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームのり患により特殊疾病患者見舞金の受給資格の認定を受け、見舞金の支給を受けていた者(以下「認定患者」という。)であって、この規則の施行の際に市町村民税非課税世帯(認定患者及び認定患者と同一の世帯に属する者(認定患者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)が認定患者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)全員が認定患者に係る特殊疾病患者見舞金の支給日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市の条例の定めるところにより市民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。以下同じ。)に属する者(以下「非課税世帯患者」という。)については、当該特殊疾病患者見舞金の支給に関する限りにおいて、平成18年3月31日までの間(特殊疾病患者見舞金の支給日において、非課税世帯患者の属する世帯が市民税非課税世帯でなくなったときはその日)又は稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例(昭和53年稲城市条例第14号)第7条の規定により受給資格が消滅した日のいずれか早い日までの間は、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成15年規則第29号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
付 則(平成27年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例(昭和53年稲城市条例第14号)第4条の規定による受給資格の認定を受けている者に対する特殊疾病の範囲の基準については、平成27年6月30日までの間は、この規則による改正後の稲城市特殊疾病患者見舞金の支給に関する条例施行規則第1条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第2条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第7条関係)
略