○稲城市あき地の環境保全に関する条例

昭和50年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市内にあるあき地が適正に管理されないためにおこりやすい犯罪または火災の発生ならびに汚物の投棄等を未然に防止するため、あき地の環境保全について必要な事項を定め、市民生活の向上をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいう。

(2) 「危険な状態」とは、雑草(雑草に類した雑木を含む。以下同じ。)等が繁茂したまま放置されこれが原因で犯罪または火災の発生ならびに非衛生的となり、市民生活のうえで支障がある状態をいう。

(所有者等の管理)

第3条 あき地の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地を危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。

(指導および勧告)

第4条 市長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、雑草等を除去すべきことを指導または勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、前条の規定による勧告をうけた者がこれに従わないときは、期限を定めて雑草等を除去することを命ずることができる。

(代執行)

第6条 市長は、前条の規定による措置命令をうけた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により自ら当該あき地の危険な状態を除去し、または第三者にこれを行なわせ、その費用を所有者等から徴収することができる。

(立入調査)

第7条 市長は、前3条の規定による指導、勧告もしくは措置命令または代執行を行なうため必要があると認めるときは、市職員をして当該あき地に立ち入らせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲城市あき地の環境保全に関する条例

昭和50年3月31日 条例第12号

(昭和50年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第12号