○稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則
平成5年4月1日
規則第11号
稲城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年稲城市規則第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 廃棄物減量等推進審議会等(第3条―第5条)
第3章 廃棄物の減量及び再利用等(第6条―第10条)
第4章 適正処理困難物(第11条)
第5章 一般廃棄物の処理等(第12条―第26条)
第6章 廃棄物処理手数料(第27条―第32条の3)
第7章 一般廃棄物処理業(第33条―第45条)
第8章 浄化槽清掃業(第46条―第53条)
第9章 雑則(第54条―第57条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成4年稲城市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
第2章 廃棄物減量等推進審議会等
(廃棄物減量等推進審議会)
第3条 条例第7条第1項に規定する稲城市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集する。
5 会長は、委員定数の過半数から審議会の招集の要請があったときは、審議会を招集しなければならない。
6 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
7 会長は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
8 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(1) 一般廃棄物の発生抑制、減量、再利用の促進及び適正処理に関し、地域住民に啓発すること。
(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出に関し、地域住民に指導助言すること。
(3) 不法投棄物に関し、市に連絡すること。
2 推進員は、各自治会、市内事業所等から推薦されたもののうちから市長が委嘱する。
3 推進員の任期は2年とし、補欠推進員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(廃棄物減量等推進員連絡協議会)
第5条 市長は、推進員に対する事務連絡調整等を図るため、稲城市廃棄物減量等推進員連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第3章 廃棄物の減量及び再利用等
(1) 再利用に関する基本方針に関すること。
(2) 再利用促進のための方策に関すること。
(3) 資源物等の発生量及び再利用量の見込みに関すること。
(4) 再利用のための施設整備に関すること。
(5) 再利用促進のための啓発等に関すること。
(6) その他再利用に関し必要なこと。
2 市長は、再利用に関する計画について、これを住民に明らかにしなければならない。
(事業用大規模建築物)
第7条 条例第19条第1項の規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の延床面積が1,000平方メートル以上の建築物とする。ただし、廃棄物の排出量が月量100キログラム未満の事業用大規模建築物は、この限りではない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、前項の届出に変更があった場合、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(解任)届により市長に届け出なければならない。
(再利用対象物の保管場所等)
第10条 条例第19条第4項の規定による再利用の対象となる物は、資源物のうち市が収集しないものをいうものとする。
(1) 廃棄物の保管場所と明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにすること。
(2) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。
(3) 再利用対象物を品目別に分別して保管できるものであること。
(4) 搬入、搬出作業が容易にできるものであること。
(5) 生活環境の保全上支障の生じるおそれのないものであること。
第4章 適正処理困難物
(適正処理困難物の指定)
第11条 市長は、条例第27条第1項の規定により適正処理困難物を指定する場合、あらかじめ審議会の意見を聞くとともに、他の地方公共団体と協議するものとする。
第5章 一般廃棄物の処理等
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関すること。
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正処理の方法
(5) 市長が行う廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に関し、占有者又は事業者の協力義務の内容
(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関すること。
(7) その他一般廃棄物の処理に関し、必要なこと。
(事業系一般廃棄物の排出方法)
第14条の2 条例第32条第3項の規定により事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとする事業者(市長の指定する処理施設に自ら運搬する場合を除く。)は、当該事業系一般廃棄物を排出するときは、可燃物にあっては可燃物専用の稲城市事業系一般廃棄物収集指定袋に、不燃物にあっては不燃物専用の稲城市事業系一般廃棄物収集指定袋に収納し、排出しなければならない。
2 前項の稲城市事業系一般廃棄物収集指定袋(以下「事業系一般廃棄物収集指定袋」という。)には、当該事業者の氏名又は名称を記入しなければならない。
事業系一般廃棄物収集指定袋の種類 | 廃棄物処理手数料 | 1組の枚数 |
可燃物専用 | 1,450円 | 5枚 |
不燃物専用 | 1,450円 | 5枚 |
(粗大ごみの排出方法)
第14条の4 粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けようとする者は、排出する粗大ごみに稲城市粗大ごみ処理券(様式第7号。以下「粗大ごみ処理券」という。)を添付しなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)
第15条 条例第32条第4項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条によるものとする。
(多量の事業系一般廃棄物)
第17条 条例第38条第1項の規則で定める多量の事業系一般廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 可燃物1回の平均排出量が45リットルの袋で3袋分を超えるもの
(2) 不燃物1回の排出量が45リットルの袋で3袋分を超えるもの
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第18条 条例第39条第1項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない事業者は、従業員数50人以上の事業所の事業者とする。
(1) 事業系一般廃棄物が種類別に分別できるものであること。
(2) 事業系一般廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。
(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭がもれるおそれがないものであること。
(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないものであること。
(5) 生活環境の保全上支障の生じるおそれのないものであること。
(6) 搬入、搬出作業が容易にできるものであること。
(7) 市長が実施する収集、運搬等の業務の提供を受ける場合、条例第31条の規定による一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(1) 家庭廃棄物の排出に準じ、種類ごとに分別して排出すること。
(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。
(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。
(自動販売機による飲食料品販売者の義務)
第20条 条例第41条第2項に規定する販売者は、飲食料品を収納した容器が指定容器に指定された日から30日以内に回収容器を設置しなければならない。
3 市長は、前項の届出書を受理したとき、速やかに別に定める届出済証を交付するものとする。
4 回収容器設置の届出をした者は、当該届出に係る内容に変更が生じたとき又は当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その日から30日以内に自動販売機回収容器設置に関する変更(廃止)届出書(様式第11号)を市長に届け出なければならない。
(1) 1回につき300キログラム以上搬入する者
(2) その他特に市長が指定する者
(1) 一般廃棄物管理票(A票) A票
(2) 一般廃棄物管理票(B票) B票
(3) 一般廃棄物管理票(C票) C票
(4) 一般廃棄物管理票(D票) D票
(一般廃棄物管理票の交付)
第23条 条例第42条第2項に規定する一般廃棄物管理票の交付は、次のとおりとする。
(1) 事業系一般廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。
(2) 一般廃棄物管理票に記載された事項が事実と相違ないことを確認のうえ、交付すること。
2 市長は、条例第42条第1項の規定により事業者からC票及びD票の提出を受けた場合には、C票及びD票に提出の日時を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物の種類及び数量が一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認のうえ、C票を自らが保管し、事業者にD票を回付する。
4 前項の規定により市長からB票及びD票を回付された受託者は、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付しなければならない。
(一般廃棄物管理票の確認)
第25条 一般廃棄物管理票を交付した事業者は、当該A票と受託者から回付されたD票の記載の内容を照合し、当該事業系一般廃棄物が適正に処理されたことを確認しなければならない。
2 前項の事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から30日以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対し必要な措置を講ずるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第26条 条例第43条の規則で定める市長の指定する処理施設への受入基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。
(2) 条例第34条第1項に掲げるもの以外のものであること。
(3) その他一般廃棄物の処理施設に支障をきたさないものであること。
第6章 廃棄物処理手数料
(排出量の算定及び廃棄物処理手数料の決定等)
第28条 条例第49条の規定による廃棄物の処理手数料の算出基礎となる廃棄物の排出量は、次のとおり算定する。ただし、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物については、その都度算定する。
(1) 家庭廃棄物(粗大ごみを除く。)については、1日10キログラムを超える廃棄物を排出する者から提出された家庭廃棄物処理票(様式第13号)により算定する。
(2) 第14条の2の規定により事業系一般廃棄物を処理する場合は、事業系一般廃棄物収集指定袋1袋当たり5キログラムとみなして算定する。
(3) し尿処理手数料は、家庭廃棄物、事業系廃棄物ともにし尿汲取確認書(様式第14号)により算定する。
(排出量の端数処理)
第30条 前3条の規定により廃棄物処理手数料を算定する場合において、当該廃棄物の排出量に端数が生じたときは、次に定めるところによる。
(1) 排出量の1キログラムに満たない端数は、1キログラムとする。
(2) 排出量が1立方メートルに満たないときは、1立方メートルとする。
(3) 排出量が1立方メートルを超える場合において、その排出量に1立方メートルに満たない端数が生じるときは、当該端数を0.5立方メートルとする。
(4) 排出量の36リットルに満たない端数は、36リットルとする。
(指定収集袋の種類)
第30条の2 条例第50条の2第1項に規定する指定収集袋の種類は、耐水性があり、かつ、内容物が識別できる程度の透明性を有するもので、次の表に定めるとおりとする。
指定収集袋の種類 | 容量 | ||
家庭廃棄物 | 可燃物専用 | 特小袋 | 5リットル相当 |
小袋 | 10リットル相当 | ||
中袋 | 20リットル相当 | ||
大袋 | 40リットル相当 | ||
不燃物専用 | 特小袋 | 5リットル相当 | |
小袋 | 10リットル相当 | ||
中袋 | 20リットル相当 | ||
大袋 | 40リットル相当 | ||
事業系一般廃棄物 | 可燃物専用 | 大袋 | 45リットル相当 |
不燃物専用 | 大袋 | 45リットル相当 |
(家庭廃棄物指定収集袋の交付)
第31条 家庭廃棄物指定収集袋の交付は、10枚を1組として組単位で行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(廃棄物処理手数料の徴収方法等)
第31条の2 廃棄物処理手数料は、第4項に定めるものを除くほか、納入通知書により徴収する。
2 廃棄物処理手数料の納付期限は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 廃棄物処理手数料は、納入通知書を発行した日の属する月の末日を納付期限とする。
ア 4月から6月までの収集分 4月30日
イ 7月から9月までの収集分 7月31日
ウ 10月から12月までの収集分 10月31日
エ 1月から3月までの収集分 1月31日
(3) 前号に定めるもの以外のし尿処理手数料は、納入通知書を発行した日を納付期限とする。
3 第28条第1項ただし書の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。
4 次の各号に掲げる廃棄物処理手数料については、稲城市会計事務規則(昭和39年稲城市規則第57号)第21条ただし書の規定により廃棄物処理手数料納入通知書兼領収書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示により納入の通知をするものとする。
(1) 粗大ごみの処理手数料
(2) 事業系一般廃棄物処理手数料
(3) 家庭廃棄物処理手数料
5 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、廃棄物処理手数料の徴収の事務の委託を受けた者は、その徴収した廃棄物処理手数料を市長が指定する期日までに納付書により指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
6 前項に定めるもののほか、廃棄物処理手数料の徴収の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている者 免除
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除
(3) 身体障害者手帳(1級又は2級)、愛の手帳(1度又は2度)及び精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている者を構成員とし、その世帯構成員全員の市民税が非課税の世帯 免除
(4) 火災等の災害を受けた者 免除又は減額(9割以内)
(5) 天災を受けた者 免除
(6) 次に掲げる廃棄物を市長が別に定める方法で排出する者 免除
ア 自治会等の各種団体又は個人が行う道路、公園その他公共的な施設等の清掃活動に伴い排出される廃棄物
イ 家庭から排出される落ち葉、雑草及び剪定枝
ウ 家庭から排出される育児、介護等に使用したおむつ
(7) その他市長が特別の理由があると認める者 免除又は減額(5割以内)
(1) 事業系一般廃棄物収集指定袋又は粗大ごみ処理券を所有している占有者が、稲城市の区域外に転出するとき。
(2) 事業系一般廃棄物収集指定袋を所有している占有者が、事業の廃止をするとき。
(3) 前2号に掲げる事由を除くほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
第7章 一般廃棄物処理業
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)
(3) 申請者(申請者が一般廃棄物収集・運搬業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が条例第52条第3項第4号に該当しない旨を記載した書類
(4) 印鑑証明書
(5) 処分先等を証明できる書類
(6) 運搬車の車庫、積換施設の配置図、設計図(積換施設に限る。)、写真及び付近の見取図
(7) 事務所、一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合は、それを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(8) 自動車検査証の写し
(9) 従業員名簿
(10) その他市長が必要と認める書類又は図面
(一般廃棄物収集・運搬業の許可を要しない者)
第34条 条例第52条第1項に規定するその他規則で定める者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に該当するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)
(3) 申請者(申請者が一般廃棄物処分業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が条例第52条第3項第4号に該当しない旨を記載した書類
(4) 印鑑証明書
(5) 処分先等を証明できる書類
(6) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(7) 事務所、一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合は、それを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(8) 従業員名簿
(9) その他市長が必要と認める書類又は図面
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第36条 条例第52条第2項に規定するその他規則で定める者は、省令第2条の3各号に該当するものとする。
(業の許可基準)
第37条 条例第52条第3項第3号の規則で定める基準は、一般廃棄物収集・運搬業にあっては省令第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては、省令第2条の4各号に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物収集・運搬業にあっては、一般廃棄物の運搬先を明確にできること。
(2) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては、一般廃棄物の処分先を明確にできること。
2 条例第52条第3項第4号ニのその他規則で定める者とは、一般廃棄物収集・運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を与えることにより、生活環境の保全上支障をきたすと市長が認めた者とする。
(許可の更新期間)
第38条 条例第52条第4項の規則で定める期間は、2年とする。
(業の変更届)
第41条 一般廃棄物収集・運搬業者は、許可申請の内容で事業の範囲以外に変更が生じたときは、その変更した日から10日以内に一般廃棄物収集・運搬業変更届(様式第27号)により、市長に届け出なければならない。
3 前項において、その書類又は図面に変更のない場合は、添付を要しないものとする。
4 一般廃棄物処分業者は、許可申請の内容で事業の範囲以外に変更が生じたときは、その変更した日から10日以内に一般廃棄物処分業変更届(様式第28号)により、市長に届け出なければならない。
6 前項において、その書類又は図面に変更のない場合は、添付を要しないものとする。
(業の休止及び廃止届)
第43条 一般廃棄物収集・運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を休止し、又は廃止した者は、当該休止又は廃止の日から10日以内に業の休止・廃止届(様式第32号)により市長に届け出なければならない。
2 き損により前項の申請を行う者は、当該申請書にき損した許可証を添付しなければならない。
第8章 浄化槽清掃業
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)
(3) 申請者(申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニ及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(4) 印鑑証明書
(5) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証明する書類
(6) 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図
(7) 事務所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(8) 従業員名簿
(9) その他市長が必要と認める書類又は図面
(浄化槽清掃業の許可基準)
第47条 市長は、前条の申請があったときは、浄化槽法第36条の許可基準により、浄化槽清掃業を許可する。
3 前項において、その書類又は図面に変更のない場合は、添付を要しないものとする。
(業の休止及び廃止届)
第51条 浄化槽清掃業を休止し、又は廃止した者は、業を休止し、又は廃止した日から30日以内に業の休止・廃止届(様式第41号)により、市長に届け出なければならない。
2 き損により前項の申請を行う者は、当該申請書にき損した許可証を添付しなければならない。
第9章 雑則
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第54条 条例第66条第1項の規則で定める大規模建築物(以下「大規模建築物」という。)は、延床面積500平方メートル以上の建築物又は居住用にあっては計画戸数10戸以上の建築物をいう。
2 大規模建築物を建設しようとする者は、当該建築物の着工までに、廃棄物の保管場所等の設置について、大規模建築物廃棄物保管場所等設置届(様式第44号)を市長に届け出なければならない。
4 大規模建築物に設置しなければならない廃棄物の保管場所及び保管施設の種別は、別表第3のとおりとする。
(1) 条例第69条第1項に規定する立入検査
(2) 浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査
(3) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、廃棄物の減量、再利用の促進及び適正処理に関し、清掃指導員を補佐するため、清掃指導補助員を委嘱することができる。
(委任)
第57条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の稲城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成8年3月末日までに限り、第7条中「1,000平方メートル」とあるのは「3,000平方メートル」とする。
4 第20条第2項に規定する回収容器設置届出は、平成5年3月末日現在、飲食料品を既設の自動販売機により販売する者について、平成6年3月末日まで猶予するものとする。ただし、自動販売機を更新するものは、この限りではない。
付 則(平成6年規則第33号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付 則(平成8年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付 則(平成9年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(平成9年度のし尿処理手数料の納付期限の特例)
2 この規則による改正後の稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第31条第2項第4号の規定の適用については、平成9年度に限り、同号イ中「7月31日」とあるのは「9月1日」とする。
付 則(平成10年規則第26号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の粗大ごみの処理手数料(以下「手数料」という。)に関する規定は、平成12年10月1日以後に受理した粗大ごみ処理申込書に係る手数料について適用し、同日前に発行した納入通知書により徴収する手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条本文及びただし書の改正規定、第14条の2の次に第14条の3を加える改正規定、第28条第1項第2号の改正規定、第31条第2項及び第4項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粗大ごみの処理手数料は、施行日以後に収集の申込みのあった粗大ごみに係るものについて適用し、同日前に収集の申込みのあった粗大ごみに係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式は、当分の間、これを使用することができる。
付 則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に実施する家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理について適用し、施行日前に実施する処理については、なお従前の例による。
3 新規則の規定に基づく廃棄物処理手数料の徴収及び粗大ごみ処理券、事業系一般廃棄物収集指定袋、家庭廃棄物指定収集袋の交付は、施行期日前においても行うことができる。
付 則(平成17年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に実施する家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理について適用し、施行日前に実施する処理については、なお従前の例による。
付 則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成26年4月1日以後に同規則第14条の5の規定により提出された粗大ごみ処理申込書に係る粗大ごみの処理手数料について適用し、同日前に提出された粗大ごみ処理申込書に係る粗大ごみの処理手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第23号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前に稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第32条の2第2項の規定による廃棄物処理手数料の免除の決定があった者に対して交付する指定収集袋の枚数は、なお従前の例による。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第32条第3号に該当する者として廃棄物処理手数料の免除の決定を受けて平成30年度分の指定収集袋の交付を受けているものであって、平成31年4月1日から同年9月30日までの間においてこの規則による改正後の稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第32条第3号に該当する者として手数料の免除の決定を受ける者に係る改正後の規則別表第5の規定の適用については、同表中「120枚」とあるのは「180枚」と、「30枚」とあるのは「45枚」と、同表備考第1号中「10月1日から翌年の9月30日までの1年間当たり」とあるのは「4月1日から翌年の9月30日までの期間」とする。
付 則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則別表第1の規定は、令和2年4月1日以後に納付する手数料について適用し、同年3月31日までに納付する手数料(同日までに処理の申込みを受け付けた粗大ごみに係る手数料に限る。)については、なお従前の例による。
別表第1(第27条関係)
粗大ごみの処理手数料
番号 | 品名 | 金額 |
Ⅰ 家電製品 | ||
1 | 映写機 | 600円 |
2 | カラオケセット | 1,200円 |
3 | 食器乾燥機 | 300円 |
4 | 食器洗い機 | 1,200円 |
5 | 照明器具 | 300円 |
6 | ズボンプレッサー | 300円 |
7 | 掃除機 | 300円 |
8 | テレビアンテナ | 300円 |
9 | 電気オーブン | 600円 |
10 | 電磁調理器 | 600円 |
11 | 電子レンジ | 1,200円 |
12 | ビデオデッキ | 600円 |
13 | BD・DVD・CDプレーヤー | 300円 |
14 | BD・DVD・HDDレコーダー | 600円 |
15 | 空気清浄機 | 300円 |
16 | 加湿器(加湿機能付き空気清浄機を含む。) | 600円 |
17 | 除湿機(除湿機能付き空気清浄機を含む。) | 600円 |
18 | チューナー | 600円 |
19 | レーザーディスクプレーヤー | 600円 |
20 | 電動生ごみ処理機 | 600円 |
21 | シュレッダー | 600円 |
Ⅱ 冷暖房器具 | ||
1 | オイルヒーター | 1,200円 |
2 | パネルヒーター | 600円 |
3 | 屋外排気型温風ヒーター | 2,400円 |
4 | ストーブ・ファンヒーター | 600円 |
5 | 扇風機 | 300円 |
6 | 電気カーペット | 600円 |
7 | 電気こたつ(本体) | 300円 |
8 | こたつ板 | 300円 |
9 | 冷風機(水冷式) | 600円 |
10 | ハロゲンヒーター | 300円 |
Ⅲ OA機器 | ||
1 | ワードプロセッサ | 600円 |
2 | プリンタ | 600円 |
3 | スキャナ | 600円 |
4 | コピー機 | 600円 |
5 | 家庭用ファクシミリ | 300円 |
Ⅳ オーディオ類 | ||
1 | ステレオセット | 2,400円 |
2 | ステレオアンプ | 600円 |
3 | ステレオチューナー | 600円 |
4 | ステレオプレーヤー | 600円 |
5 | スピーカー(1個) | 600円 |
6 | ミニコンポステレオ | 1,200円 |
7 | ラジオカセット | 600円 |
Ⅴ 家具等 | ||
1 | 衣装箱 | 300円 |
2 | いす(座いすを含む。) | 300円 |
3 | いす(2人掛け以上) | 600円 |
4 | 応接いす(1人用) | 600円 |
5 | 応接いす(2人用) | 1,200円 |
6 | 応接いす(3人用) | 2,400円 |
7 | 鏡台(姿見を含む。) | 1,200円 |
8 | 下駄箱(高さ100センチメートル未満) | 600円 |
9 | 下駄箱(高さ100センチメートル以上) | 1,200円 |
10 | 本箱(高さ120センチメートル未満) | 600円 |
11 | 本箱(高さ120センチメートル以上) | 1,200円 |
12 | サイドボード | 2,400円 |
13 | 食器棚(幅100センチメートル未満) | 1,200円 |
14 | 食器棚(幅100センチメートル以上) | 2,400円 |
15 | 棚(戸棚を含む。高さ100センチメートル未満。スチール製を除く。) | 300円 |
16 | 棚(戸棚を含む。高さ100センチメートル以上。スチール製を除く。) | 600円 |
17 | 棚(スチール製。長さ100センチメートル未満で解体した物) | 1,200円 |
18 | 棚(スチール製。長さ100センチメートル以上で解体した物) | 2,400円 |
19 | たんす(高さ100センチメートル未満) | 1,200円 |
20 | たんす(高さ100センチメートル以上) | 2,400円 |
21 | 机(両そで机) | 2,400円 |
22 | 机(両そで机を除く。) | 1,200円 |
23 | テーブル(幅90センチメートル未満) | 600円 |
24 | テーブル(幅90センチメートル以上) | 1,200円 |
25 | テレビ台 | 600円 |
26 | 電話台 | 600円 |
27 | 調理台 | 600円 |
28 | 仏壇(高さ100センチメートル未満) | 600円 |
29 | 仏壇(高さ100センチメートル以上) | 1,200円 |
30 | 敷物(2畳未満) | 300円 |
31 | 敷物(2畳以上) | 600円 |
Ⅵ 寝具類 | ||
1 | ベッド(シングルサイズ) | 1,200円 |
2 | ベッド(ソファー型) | 2,400円 |
3 | ベッドマット | 1,200円 |
4 | マットレス | 300円 |
5 | ふとん(1枚) | 300円 |
Ⅶ 建具・設備類 | ||
1 | アコーディオンカーテン | 600円 |
2 | ブラインド | 300円 |
3 | 網戸 | 300円 |
4 | アルミサッシ(ガラスなし) | 300円 |
5 | アルミサッシ(ガラスあり) | 600円 |
6 | ついたて(パーティションを含む。) | 300円 |
7 | ふすま | 300円 |
8 | 風呂のふた(ポリエチレン製、ステンレス製又は木製に限る。) | 300円 |
9 | 風呂釜(煙突を除く。) | 1,200円 |
10 | 浴槽(FRP製、ステンレス製、木製) | 1,200円 |
11 | 板(厚さ2センチメートルかつ幅90センチメートルかつ長さ80センチメートル未満) | 300円 |
12 | ベニヤ板(幅90センチメートルかつ長さ180センチメートル未満) | 300円 |
13 | トタン板(幅90センチメートルかつ長さ180センチメートル未満) | 300円 |
14 | すのこ | 300円 |
15 | 流し台 | 1,200円 |
16 | ガス台 | 1,200円 |
17 | 物置(幅50センチメートルかつ高さ120センチメートルかつ奥行50センチメートル未満で解体した物) | 1,200円 |
18 | 物置(幅50センチメートルかつ高さ120センチメートルかつ奥行50センチメートル以上、幅90センチメートルかつ高さ180センチメートルかつ奥行90センチメートル未満で解体した物) | 2,400円 |
19 | 湯沸器 | 600円 |
20 | 便座(洗浄器付き) | 600円 |
Ⅷ 乳幼児・子供用品 | ||
1 | 子供用遊具(スチール製乗用型。バッテリーを除く。) | 600円 |
2 | 子供用遊具(ポリエチレン製乗用型。バッテリーを除く。) | 300円 |
3 | 子供用遊具(その他の物) | 300円 |
4 | 一輪車 | 600円 |
5 | 三輪車 | 300円 |
6 | 乳母車 | 300円 |
7 | チャイルドシート | 600円 |
8 | 滑り台 | 600円 |
9 | ブランコ | 600円 |
10 | ベビーバス | 300円 |
Ⅸ 趣味・スポーツ・健康器具 | ||
1 | ギター | 300円 |
2 | 楽器ケース | 300円 |
3 | オルガン(高さ50センチメートル未満かつ幅100センチメートル未満) | 1,200円 |
4 | キーボード(幅130センチメートル未満) | 1,200円 |
5 | 水槽 | 600円 |
6 | 編み機 | 300円 |
7 | 旅行カバン(布、ビニール、皮革) | 600円 |
8 | 旅行トランク(スーツケース) | 1,200円 |
9 | クーラーボックス(50リットル未満) | 300円 |
10 | クーラーボックス(50リットル以上) | 600円 |
11 | ゴルフクラブ(2本1組以内) | 300円 |
12 | ゴルフバッグ | 300円 |
13 | 自転車 | 1,200円 |
14 | スキー板(ストックを含む。) | 300円 |
15 | スノーボード | 300円 |
16 | サイクリングマシーン | 1,200円 |
17 | ランニングマシーン | 1,200円 |
18 | ローイングマシーン | 1,200円 |
19 | 腹筋台 | 1,200円 |
20 | ぶら下がり健康器 | 600円 |
Ⅹ その他 | ||
1 | 米びつ | 300円 |
2 | 米びつ(棚付き) | 600円 |
3 | ガスコンロ(二口) | 300円 |
4 | ガスコンロ(三口) | 600円 |
5 | ガスオーブン | 1,200円 |
6 | 脚立 | 300円 |
7 | アイロン台 | 300円 |
8 | ケージ(小動物用。解体した物) | 600円 |
9 | ケージ(動物用。解体した物) | 1,200円 |
10 | 芝刈機(エンジン付きを除く。) | 300円 |
11 | 焼却炉 | 1,200円 |
12 | 物干しざお | 300円 |
13 | タイプライター(幅50センチメートル未満) | 600円 |
14 | タイプライター(幅50センチメートル以上) | 2,400円 |
15 | ミシン(卓上式) | 600円 |
16 | ミシン(卓上式を除く。) | 1,200円 |
17 | その他重量5キログラム未満で、3辺の和が100センチメートル以上、又は1辺の長さが50センチメートル以上の粗大ごみ | 300円 |
18 | その他重量5キログラム以上10キログラム未満の粗大ごみ | 600円 |
19 | その他重量10キログラム以上20キログラム未満の粗大ごみ | 1,200円 |
20 | その他重量20キログラム以上40キログラム未満の粗大ごみ | 2,400円 |
21 | その他重量40キログラム以上60キログラム未満の粗大ごみ | 3,600円 |
22 | その他重量60キログラム以上80キログラム未満の粗大ごみ | 4,800円 |
備考
1 特に表示のない品目については、1件につき1個の処理手数料の金額とする。
2 この表に掲げる粗大ごみの収集、運搬及び処分は、家庭廃棄物に限る。
別表第2(第29条関係)
品目 | 処理手数料算定基礎となる排出量の算定方法 |
蛍光灯 | 重量に5を乗じて得た数値を排出量とみなす。 |
発泡スチロール | 重量に20を乗じて得た数値を排出量とみなす。 |
別表第3(第54条関係)
区分 | 設置義務の保管場所等の種別 | |
事業用 | 延床面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 廃棄物の保管場所 |
延床面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 廃棄物の保管場所 市が収集する資源物の保管場所 | |
延床面積3,000平方メートル以上 | 廃棄物の保管場所 市が収集する資源物の保管場所 再利用対象物の保管場所 | |
一般集合住宅 | 10戸から20戸まで | 廃棄物の保管場所 |
21戸から60戸まで | 廃棄物の保管場所 市が収集する資源物の保管場所 | |
61戸以上 | 廃棄物の保管場所 市が収集する資源物の保管場所 再利用対象物の保管場所 | |
単身者用集合住宅 | 10戸から40戸まで | 廃棄物の保管場所 |
41戸から120戸まで | 廃棄物の保管場所 市が収集する資源物の保管場所 | |
121戸以上 | 廃棄物の保管場所 市が収集する資源物の保管場所 再利用対象物の保管場所 |
備考
1 単身者用集合住宅とは、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分(以下「専有部分」という。)に居室を一つ有するもので、かつ、当該専有部分の床面積が25平方メートル以下の集合住宅をいう。(以下別表第4において同じ。)
2 一般集合住宅とは、単身者用集合住宅以外の集合住宅をいう。(以下別表第4において同じ。)
3 市の収集する資源物とは、第13条の規定により定められた一般廃棄物処理計画において市長が収集することとした資源物をいう。
4 再利用対象物とは、第10条第1項に定めるところによる。
別表第4(第54条関係)
区分 | 保管場所の面積 | |
事業用 | 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1.2平方メートル |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 2.4平方メートル | |
3,000平方メートル以上 | 7.2平方メートル | |
一般集合住宅 | 10戸 | 1.2平方メートル |
11戸から15戸まで | 1.8平方メートル | |
16戸から20戸まで | 2.4平方メートル | |
以下5戸を1単位として0.6m2ずつ加算する。 | ||
単身者用集合住宅 | 10戸 | 1.2平方メートル |
11戸から15戸まで | 1.5平方メートル | |
15戸から20戸まで | 1.8平方メートル | |
以下5戸を1単位として0.3m2ずつ加算する。 |
別表第5(第32条関係)
区分 | 可燃用指定収集袋 | 不燃用指定収集袋 |
生活保護世帯 | 120枚 | 30枚 |
児童扶養手当受給世帯及び特別児童扶養手当受給世帯 | 120枚 | 30枚 |
身体障害者手帳(1級又は2級)、愛の手帳(1度又は2度)及び精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている者を構成員とし、その世帯構成員全員の市民税が非課税の世帯 | 120枚 | 30枚 |
火災等の災害を受けた者 | 被害程度に応じて | 被害程度に応じて |
天災を受けた世帯 | 被害程度に応じて | 被害程度に応じて |
備考
1 この表の枚数はそれぞれ10月1日から翌年の9月30日までの1年間当たりの枚数とし、交付する枚数は、市長が決定する免除期間における月数に応じて按分して得た枚数とする。ただし、当該按分して得た枚数に1枚未満の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。
2 指定収集袋の種類(大きさ)は、原則として2人世帯までは小袋、3人世帯以上については中袋とする。
様式第1号(第8条関係)
略
様式第2号(第9条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略
様式第4号(第12条関係)
略
様式第5号(第14条関係)
略
様式第6号(第14条関係)
略
様式第7号(第14条の4関係)
略
様式第8号(第14条の5関係)
略
様式第9号(第16条関係)
略
様式第10号(第20条関係)
略
様式第11号(第20条関係)
略
様式第12号(第22条関係)
略
様式第13号(第28条関係)
略
様式第14号(第28条関係)
略
様式第15号(第28条関係)
略
様式第16号(第32条の2関係)
略
様式第17号(第32条の2関係)
略
様式第18号(第32条の3関係)
略
様式第19号(第33条関係)
略
様式第20号(第35条関係)
略
様式第21号(第39条関係)
略
様式第22号(第39条関係)
略
様式第23号(第40条関係)
略
様式第24号(第40条関係)
略
様式第25号(第40条関係)
略
様式第26号(第40条関係)
略
様式第27号(第41条関係)
略
様式第28号(第41条関係)
略
様式第29号(第42条関係)
略
様式第30号(第42条関係)
略
様式第31号(第42条関係)
略
様式第32号(第43条関係)
略
様式第33号(第44条関係)
略
様式第34号(第45条関係)
略
様式第35号(第45条関係)
略
様式第36号(第46条関係)
略
様式第37号(第48条関係)
略
様式第38号(第49条関係)
略
様式第39号(第50条関係)
略
様式第40号(第50条関係)
略
様式第41号(第51条関係)
略
様式第42号(第52条関係)
略
様式第43号(第53条関係)
略
様式第44号(第54条関係)
略
様式第45号(第56条関係)
略
様式第46号(第56条関係)
略