○稲城市保健センター条例施行規則
平成9年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市保健センター条例(平成9年稲城市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 稲城市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営は、福祉部健康課が行なう。
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、福祉部長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、福祉部長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用手続)
第5条 保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、福祉部長が別に定める手続により使用の申込みをしなければならない。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による保護を現に受けているとき。 免除
(2) 使用者及び使用者の属する世帯において、生計を営むことが困難であると認められるとき。 免除
(3) 前号において、生計を営むことが困難であると認められる期間が一時的であるとき。 2分の1減額
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。