○稲城市国民健康保険運営協議会規則

昭和46年7月13日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、稲城市国民健康保険条例(昭和34年条例第83号。以下「条例」という。)第3条に基づき、稲城市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税の賦課に関すること。

(3) 保険給付の種類および内容に関すること。

(4) 保険施設の実施大綱の策定に関すること。

(5) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項

2 協議会は、市長の諮問を受けたときは、会議をそのつど開き、速かに答申しなければならない。

3 市長は、諮問事項についてあらかじめ会長に通知しなければならない。

(委員の委嘱および辞任)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、事由を具して市長に届け出なければならない。

(書記)

第4条 協議会に書記を置き、市長がこれを命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(協議会の議長)

第6条 協議会の議長は、会長とする。

(会議の定足数)

第7条 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席していなければ、開催することができない。

(議決の方法)

第8条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第9条 委員は、自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に加わることができない。

(関係職員の出席および資料の提出)

第10条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、市長または関係職員に対し説明を求め、または関係資料を提出させることができる。

(会議録の作成保存)

第11条 議長は、書記をして会議録を調製し、これを保存させなければならない。

(会議録の署名)

第12条 前条の会議録は、議長および議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 稲城町国民健康保険運営協議会規程は、廃止する。

稲城市国民健康保険運営協議会規則

昭和46年7月13日 規則第12号

(昭和46年7月13日施行)