○稲城市国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和52年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、稲城市国民健康保険の被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより被保険者の療養を確保し、もってその生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付けの資格)

第2条 この資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 当該療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 自己の資金のみでは費用の支払が困難であること。

(貸付けの対象)

第3条 この資金の貸付けは、世帯主に対して行う。

(貸付金の額)

第4条 貸付ける資金の額は、高額療養費(既に支給されたものを除く。)の支払算定額の100分の90の額の範囲内とする。

(貸付けの申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申込まなければならない。

(貸付け)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、調査のうえ必要と認める者に対し資金を貸付ける。

(利子)

第7条 貸付金には、利子を付さない。

(償還の方法等)

第8条 貸付金の償還は、当該貸付に係る高額療養費を充てることにより行う。

2 前項に規定する償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費の受領に関する権限を市長に委任するものとする。

3 高額療養費の額が、貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額について、規則の定めるところにより精算するものとする。

(虚偽の申込みの場合の償還)

第9条 市長は、借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず当該借受人に対し、直ちに貸付金を償還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

稲城市国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和52年3月17日 条例第4号

(昭和52年3月17日施行)