○稲城市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市国民健康保険高額療養費資金貸付条例(昭和52年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項による貸付け申込みの際には、稲城市国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。
3 貸付け申込みは、高額療養費の支給申請と同時に行うものとする。
(貸付額の端数の取扱い)
第3条 条例第6条の規定に基づく貸付金の額1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てる。
2 市長は、前項の借用証書等の提出があったとき資金を交付する。
(貸付金の精算)
第6条 条例第8条第3項に規定する貸付金を精算する場合は、市長は不足又は超過する金額を借受人に通知するものとし、不足額については、借受人は指定期限までにその不足額を納付しなければならない、また超過額については、借受人に返還するものとする。
(届出事項)
第7条 借受人(本人死亡の場合は相続人)は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(報告)
第8条 市長は、必要と認めたときは、借受人に報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
付 則(平成元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略