○稲城市小口事業資金融資あっせん条例施行規則
平成7年4月1日
規則第10号
稲城市小口事業資金融資条例施行規則(平成5年稲城市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市小口事業資金融資あっせん条例(平成7年稲城市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(金融機関)
第2条 条例第2条の規定による別に市長が定める金融機関は、市長が小口事業資金融資あっせんに関する契約を締結した金融機関とする。
(信用保証機関)
第3条 条例第3条第1項第1号の規則で定める信用保証機関は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 東京信用保証協会
(2) 東京都農業信用基金協会
(連帯保証人)
第4条 条例第3条第1項第5号の規則で定める者は、前条の信用保証機関及び金融機関が連帯保証人を付する必要がないと認める法人とする。
2 条例第3条第1項第5号の規定により連帯保証人として市長が認める者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 東京都又は神奈川県、千葉県、埼玉県若しくは山梨県に住所を有すること。
(2) 金融機関及び保証機関が認める者であること。
(3) 条例第7条第3項の委員でないこと。
(4) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(緊急運転資金等の融資あっせん条件)
第5条 条例第3条第2項の規則で定める条件は、最近3月間における売上実績が前年の同期における売上実績と比較して1割以上減少していることとする。
2 条例第3条第3項第1号の稲城市内で開業しようとする者とは、事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立しようとするものとする。
(1) 運転・設備資金 信用保証料に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 開業資金 信用保証料に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(3) 緊急運転資金 次に掲げる額
ア 小口事業資金 信用保証料の全額
イ 小口零細企業資金 信用保証料に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
2 前項の補助金の支給方法その他補助金を受けるための手続は、市長が別に定める。
(1) 運転・設備資金及び開業資金 貸付金の利率の100分の50に相当する率以内
(2) 緊急運転資金 貸付金の利率の100分の85に相当する率以内
2 前項の利子補給の方法その他利子補給を受けるための手続は、市長が別に定める。
(小口事業資金融資審議会)
第8条 条例第7条に規定する審議会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選によりこれらを定める。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会は、委員長が招集する。
5 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、産業文化スポーツ部経済課において処理する。
(1) 運転・設備資金又は緊急運転資金の融資あっせんを受けようとする個人 小口事業資金融資あっせん申請書(個人用)(第1号様式)
(2) 運転・設備資金又は緊急運転資金の融資あっせんを受けようとする法人 小口事業資金融資あっせん申請書(法人用)(第2号様式)
(3) 開業資金の融資あっせんを受けようとする者 小口事業資金融資あっせん申請書(開業資金用)(第3号様式)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に融資をしている貸付金については、この規則に規定する融資あっせんの条件を満たしているものとみなし、信用保証料の補助及び利子補給の条件は、なお従前の例による。
付 則(平成8年規則第5号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に融資をしている貸付金に対する利子補給の条件については、なお従前の例による。
付 則(平成8年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成13年10月9日から施行する。
付 則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第27号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市小口事業資金融資あっせん条例施行規則第1号様式、第2号様式及び第7号様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成31年規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市小口事業資金融資あっせん条例施行規則第4号様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市小口事業資金融資あっせん条例施行規則第1号様式から第4号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第9条関係)
略
第2号様式(第9条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略