○稲城市生活資金融資あっせん規則

平成8年3月4日

規則第2号

稲城市生活資金融資規則(昭和57年稲城市規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、生活資金(以下「資金」という。)の調達が困難な市民に対し、必要な資金の融資をあっせんすることにより、もって市民生活の安定を図ることを目的とする。

(融資あっせん)

第2条 前条の目的を達成するため稲城市が行う事業(以下「融資あっせん」という。)は、次の各号に掲げる資金について、稲城市と稲城市生活資金融資あっせんに関する契約を取り交わした金融機関(以下「金融機関」という。)に融資のあっせんをし、金融機関に対して利子補給をするものとする。

(1) 出産資金

(2) 教育資金

(3) 住宅資金

(融資あっせんの対象)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 稲城市内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 満20歳以上の者であること。

(3) 市税が賦課されないことにつき市長が定めるものを除き、市税が賦課され、かつ、これを滞納していないこと。

(4) 所属する世帯の構成員の所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の合計をいい、同法に規定する非課税者の所得を除く。)の合計額が、前年において600万円以下であること。

(5) 安定かつ継続した収入があり、融資あっせんにより貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の償還及びこれに係る利子の支払いの見込みが確実であること。

(6) 勤続年数又は営業年数が1年以上であり、現在も継続していること。

(7) 現にこの規則による融資あっせんを受けていないこと。

(融資あっせんの内容、融資条件等)

第4条 融資あっせんをする資金の使途、融資限度額及び融資期間は、資金の種類ごとに次の表に定めるとおりとする。

資金の種類

資金の使途

融資限度額

融資期間

出産資金

出産に必要な費用

50万円以内

3年以内

ただし、融資の額が20万円以内の場合は、融資期間は2年以内とする。

教育資金

教育を受けるために必要な費用

100万円以内

5年以内

住宅資金

住宅の新築及び改良に必要な費用

300万円以内

5年以内

2 融資の額は、5万円以上とし、1万円を単位とする。

3 出産資金、教育資金及び住宅資金は、それぞれ相互に併せて融資することはできない。

4 第1項の資金は、信用保証機関の債務保証があるものについて融資するものとする。ただし、金融機関が融資に当たり信用保証機関の債務保証を必要としない場合は、この限りでない。

5 貸付金の利率は、金融機関との契約により定めるものとする。

6 貸付金の償還は、金融機関との契約により定める方法による。ただし、貸付金を受けた者(以下「借受者」という。)から申出があった場合において、金融機関が認めるときは、繰上償還をすることができる。

7 借受者は、第1項の規定に基づき定められた融資期間内に貸付金を償還しなければならない。ただし、借受者から申出があった場合において、金融機関が認めるときは、融資期間を延長し、又は償還を猶予することができる。

(利子補給)

第5条 市長は、借受者が金融機関に支払う利子の一部を補助するため、当該金融機関に対し利子補給することができる。

2 前項に規定する利子補給の率は、毎年度予算で決める。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲城市生活資金融資あっせん申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、申請者が第3条に規定する要件を満たしているかどうか審査し、適当と認めるときは融資あっせんを決定し、稲城市生活資金融資あっせん決定通知書(様式第2号様式第3号)により、申請者及び金融機関に通知する。

(貸付けの通知)

第8条 金融機関は、申請者に対して資金の貸付けを決定又は却下したときは、速やかに市長及び申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する市長への通知は、生活資金融資可否決定通知書(様式第4号)に、貸し付けた資金の返済計画が把握できる書面を添付して行うものとする。

(申請事項等の変更)

第9条 借受者は、貸付金の償還を完了するまでの間において、次の各号の一に該当した場合は、速やかに市長及び金融機関に当該変更事項を書面により届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称、住所その他申請事項に変更があったとき。

(2) 貸付金の償還が困難になったとき。

(融資あっせんの取消し)

第10条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者又は借受者が次の各号の一に該当した場合においては、当該融資あっせんの決定を取り消し、又は第5条の規定による補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を失ったとき。

(2) 虚偽の申請があったとき。

(3) 貸付金を第4条第1項に規定する資金の使途以外の目的に使用したとき。

(4) その他、融資あっせんの内容又はこれに付した条件に違反したとき。

第11条 削除

(融資あっせんに関する契約)

第12条 市長は、融資あっせんに関する事務の取扱いについて適正な運営を実施するため、金融機関と契約を締結する。

(回収状況の報告)

第13条 金融機関は、貸付金の回収状況について、稲城市生活資金融資回収状況報告書(様式第5号)により、市長が別に定める日までに市長に報告するものとする。

(調査)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、融資資金の運用状況について調査することができる。

(委任)

第15条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に融資をしている貸付金については、この規則により融資あっせんをしたものとみなし、融資の条件は、なお従前の例による。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第25号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲城市生活資金融資あっせん規則第4条第1項の規定は、平成10年4月1日以後に融資あっせんを決定した貸付金から適用し、同日前に融資あっせんを決定した貸付金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲城市生活資金融資あっせん規則第4条第1項の規定は、平成13年4月1日以後に融資あっせんを決定した貸付金から適用し、同日前に融資あっせんを決定した貸付金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成13年10月9日から施行する。

(平成14年規則第19号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲城市生活資金融資あっせん規則第2条及び第4条の規定は、平成14年4月1日以降に融資あっせんを決定した貸付金から適用し、同日前に融資あっせんを決定した貸付金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日以前の回収期間に係る貸付金の回収状況の報告については、この規則による改正後の稲城市生活資金融資あっせん規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第13条関係)

 略

稲城市生活資金融資あっせん規則

平成8年3月4日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成8年3月4日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年10月1日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第19号
平成27年9月1日 規則第19号
平成28年3月29日 規則第11号