○稲城市道路占用料等徴収条例
昭和48年12月24日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により市が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設
(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路
(5) 沿道から道路に出入するために設置する道路その他これに類する施設
(6) ガス、電気、水道、下水道等の各戸引込管線類
(7) 祭典その他恒例により設置する施設
(8) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 市長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の事由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。
3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取消した場合においては、当該占用の許可を取消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。
(延滞金)
第5条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限(以下「納期限」という。)の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 稲城市道路占用料徴収条例(昭和43年条例第238号)は、廃止する。
3 この条例の施行の前日までに徴収すべき占用料の額およびその徴収方法ならびに延滞金の計算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、改正前の条例の規定に基づき占用の期間が継続しているもの、または現に占用を継続し占用期間の更新に係るもので、改正後の条例の規定に基づき徴収すべき占用料の額が改正前の条例の規定に基づく占用料の額よりも著しく増額となる場合においては、市長は、改正後の条例の規定に基づく占用料の額の一部を免除することができる。
5 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付則(昭和51年条例第16号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第11号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年度分の占用料に限り、この条例による改正後の稲城市道路占用料等徴収条例第4条第1項ただし書の規定の適用については、同条中「4月30日」とあるのは「5月31日」とする。
付則(平成15年条例第14号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年度分の占用料に限り、この条例による改正後の条例第4条第1項ただし書の規定の適用については、同条中「4月30日」とあるのは「5月30日」とする。
付則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲城市道路占用料等徴収条例の規定は、延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市道路占用料等徴収条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の占用に係る占用料について適用し、平成31年度分までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
第3条 新条例の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項に規定する道路の占用の許可を受けた者(次条第1項の電気事業者等を除く。)が同年4月1日以後も当該占用を引き続いて行う場合における令和2年度分の占用料の単位当たりの額(以下「単位額」という。)は、当該占用の平成31年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額又は新条例に規定する単位額のいずれか低い方の額とする。
2 前項に規定する場合において、同項の占用をした者が令和3年度以後もなお当該占用を引き続いて行う場合の単位額は、令和3年度以後の各年度分について、それぞれ前年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額又は新条例に規定する単位額のいずれか低い方の額とする。
第4条 新条例の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに道路法第32条第1項又は第3項に規定する道路の占用の許可を受けた電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号の一般送配電事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項のガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号の電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が同年4月1日以後も当該占用を引き続いて行う場合における令和2年度分の占用料の総額は、当該占用の平成31年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額により算出した額又は新条例に規定する単位額により算出した額のいずれか低い方の額とする。
2 前項に規定する場合において、同項の占用をした電気事業者等が令和3年度以後もなお当該占用を引き続いて行う場合の令和3年度以後の各年度分の占用料の総額は、それぞれ前年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額により算出した額又は新条例に規定する単位額により算出した額のいずれか低い方の額とする。
付則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の稲城市道路占用料等徴収条例付則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用料の額
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | (1) 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,890 | |
(2) 第2種電柱 | 2,910 | |||
(3) 第3種電柱 | 3,920 | |||
(4) 第1種電話柱 | 1,690 | |||
(5) 第2種電話柱 | 2,710 | |||
(6) 第3種電話柱 | 3,720 | |||
(7) その他の柱類 | 170 | |||
(8) 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 17 | ||
(9) 地下電線その他地下に設ける線類 | 10 | |||
(10) 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,660 | ||
(11) 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,010 | ||
(12) 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,380 | ||
(13) 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,190 | ||
(14) その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,380 | ||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | (1) 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 71 | |
(2) 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 100 | |||
(3) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 150 | |||
(4) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 200 | |||
(5) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 410 | |||
(6) 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 710 | |||
(7) 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,010 | |||
(8) 外径が1メートル以上のもの | 2,030 | |||
3 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,380 | ||
4 法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,690 | ||
5 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | (1) 地下街及び地下室 | ア 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の時価(以下単に「土地の時価」という。)に0.004を乗じて得た額 |
イ 階数が2のもの | 土地の時価に0.006を乗じて得た額 | |||
ウ 階数が3以上のもの | 土地の時価に0.008を乗じて得た額 | |||
(2) 上空に設ける通路 | 4,090 | |||
(3) 地下に設ける通路 | 2,460 | |||
(4) その他のもの | 3,380 | |||
6 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | (1) 商品置場その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,190 | |
(2) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 82 | ||
7 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | (1) 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,190 | |
(2) 標識 | 1本につき1年 | 2,710 | ||
(3) 旗ざお及び幕 | ア 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1日 | 82 | |
イ その他のもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1年 | 8,190 | ||
(4) アーチ式工作物 | ア 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 81,870 | |
イ その他のもの | 40,940 | |||
8 令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,190 | ||
9 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料の置場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,190 | ||
10 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる仮設収容施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,380 | ||
11 令第7条第8号に掲げる施設 | (1) 上空、トンネルの上又は高架下に設けるもの | ア 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地の時価に0.006を乗じて得た額 |
イ 階数が2のもの | 土地の時価に0.008を乗じて得た額 | |||
ウ 階数が3のもの | 土地の時価に0.011を乗じて得た額 | |||
エ 階数が4以上のもの | 土地の時価に0.012を乗じて得た額 | |||
(2) その他のもの | 土地の時価に0.024を乗じて得た額 | |||
12 令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | (1) 建築物 | ア 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地の時価に0.006を乗じて得た額 |
イ 階数が2のもの | 土地の時価に0.008を乗じて得た額 | |||
ウ 階数が3のもの | 土地の時価に0.011を乗じて得た額 | |||
エ 階数が4以上のもの | 土地の時価に0.012を乗じて得た額 | |||
(2) その他のもの | 土地の時価に0.006を乗じて得た額 | |||
13 令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 土地の時価に0.024を乗じて得た額 | ||
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。
(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。なお、占用の期間が30日に満たないものについては、1月として計算するものとする。
(8) 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。