○稲城市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則
平成13年10月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市準用河川流水占用料等徴収条例(平成13年稲城市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地占用料の減免)
第2条 占用等の許可が橋りょう(添加物を含む。)の設置を目的とするものであって、かつ、個人の居住のためにするものであるときは、条例第3条の規定により徴収する額の10分の7を超える部分を免除することができる。
2 土地占用料に係る条例第5条第1項第4号の規定による減額又は免除については、稲城市道路占用料等徴収条例(昭和48年稲城市条例第39号)第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「占用料の額の全部又は一部を免除することができる」とあるのは、「土地占用料を減額し、又は免除することができる」と読み替えるものとする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、土地の占用のうち、施行日以後の占用及び施行日前の占用で当該占用の許可の期間が施行日以降にわたるものの当該施行日以降に係る期間について適用する。
付 則(令和2年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則第2条第1項の規定は、土地の占用のうち、施行日以後の占用及び施行日前から引き続く占用で当該占用の許可の期間が施行日以降にわたるものの当該施行日以降の期間の占用について適用する。
第1号様式(第3条関係)
略