○稲城市公共物管理条例
平成13年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、稲城市内に存する公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、公共物の管理等の適正化を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)が適用又は準用されない河川、ため池、溝渠その他の水路で、その敷地が市の所有に属するもの及びこれに付属する管理上必要な施設
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路で、その敷地が市の所有に属するもの及びこれに付属する管理上必要な施設又は工作物
(維持及び管理)
第3条 市長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も、公共物に関しみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第2条第1号に規定する公共物を損傷し、土石(砂を含む。)若しくはごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨て(農業を営むために通常行われる行為を除く。)、又は水流に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(2) 第2条第2号に規定する公共物を損傷し、若しくは汚損し、又は当該公共物に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造若しくは交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 公共物に関し次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 流水を占用すること(かんがいのための占用を除く。)。
(2) 第2条第1号の公共物の敷地を占用すること。
(3) 第2条第1号の公共物に工作物を新築し、改築し、又は除却すること(流水を貯留し、若しくは停滞させ、又は引用させるための工作物の新築、改築、又は除却を含む。)。
(5) 公共物に汚水(生活又は事業に起因し、若しくは付随する排水をいう。)を放流すること。
(7) 第2条第2号の公共物に工作物、物件又は施設を設け、当該公共物を占用すること。
2 市長は、前項に基づく公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に関し必要な条件を付することができる。
(許可の期間及び更新)
第6条 占用等の許可の期間(以下「占用期間」という。)は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するものの敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めた場合は、10年以内とすることができる。
2 占用等の許可を受けた者が、占用期間が満了した後も引き続いて前条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、当該占用期間の満了する日までに、市長に更新の申請をしなければならない。
(許可物件の管理等)
第7条 占用等の許可を受けた者は、占用等の許可に係る工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 占用等の許可を受けた者は、占用等の許可に係る工作物等の維持管理の状況について、市長が求めたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物等を調査し、報告しなければならない。
(占用料の徴収方法等)
第10条 市長は、占用期間に係る分の占用料の全額を占用等の許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の年度分の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、市長が第16条第2項の規定により占用等の許可を取り消した場合は、当該占用等の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。
(占用料の減免)
第11条 市長は、占用等の許可が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 占用者が公共の目的で、占用等の許可を受けたとき。
(2) 前号のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(延滞金)
第12条 延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限(以下「納期限」という。)の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該占用料の額に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。
(地位の承継)
第13条 相続又は合併があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併により設立された法人その他の占用等の許可を受けた者の一般承継人は、占用等の許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、占用等の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第14条 占用等の許可を受けた者は、占用等の許可に基づく権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(占用等の許可の特例)
第15条 国又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業については、国等と市長との協議が成立することをもって占用等の許可があったものとみなす。占用期間を更新する場合も同様とする。
(検査及び原状回復)
第16条 第5条第1号の規定による新築又は改築の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、規則に定めるところにより市長の検査を受けなければならない。
2 占用等の許可を受けた者は、占用期間が満了し、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用等の許可を受けた者の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいてした占用等の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付加し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは当該工作物により生じた障害を除却し、若しくは生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 国等が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用等の許可を受けた者以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(損失の補償)
第18条 市長は、前条第2項の規定による処分等に関し、不利益を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(用途の廃止)
第19条 市長は、公共物が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により存置する必要がなくなったとき。
(3) 地域開発により存置する必要がなくなったとき。
(4) その他、公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(占用等許可台帳)
第20条 市長は、占用等の許可の状況等を把握するため、公共物占用等許可台帳を調製しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に東京都南多摩東部建設事務所から占用等の許可を受けて放流又は占用等をしている者は、当該占用期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等についてはこの条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。ただし、占用料については、別途市長が交付する納入通知書により納付しなければならない。
3 平成13年度分に限り、第10条第1項中「4月30日」とあるのは「5月31日」とする。
4 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付則(平成15年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度分の占用料に限り、この条例による改正後の条例第10条第1項ただし書の規定の適用については、同条中「4月30日」とあるのは「5月30日」とする。
付則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲城市公共物管理条例の規定は、延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市公共物管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の占用に係る占用料について適用し、平成31年度分までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
第3条 新条例の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに改正前の稲城市公共物管理条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項に規定する公共物の占用の許可を受けた者(次条第1項の電気事業者等を除く。)が同年4月1日以後も当該占用を引き続いて行う場合の令和2年度分の占用料の単位当たりの額(以下「単位額」という。)は、当該占用の平成31年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額又は新条例に規定する単位額のいずれか低い方の額とする。
2 前項に規定する場合において、同項の占用をした者が令和3年度以後もなお当該占用を引き続いて行う場合の単位額は、令和3年度以後の各年度分について、それぞれ前年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額又は新条例に規定する単位額のいずれか低い方の額とする。
第4条 新条例の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに旧条例第5条第1項に規定する公共物の占用の許可を受けた電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号の一般送配電事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項のガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号の電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が同年4月1日以後も当該占用を引き続いて行う場合における令和2年度分の占用料の総額は、当該占用の平成31年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額により算出した額又は新条例に規定する単位額により算出した額のいずれか低い方の額とする。
2 前項に規定する場合において、同項の占用をした電気事業者等が令和3年度以後もなお当該占用を引き続いて行う場合の令和3年度以後の各年度分の占用料の総額は、それぞれ前年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額により算出した額又は新条例に規定する単位額により算出した額のいずれか低い方の額とする。
付則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の稲城市公共物管理条例付則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
種別 | 単位 | 占用料 | |
1 流水占用料(発電のためのものを除く。) | 使用水量1リットル毎秒につき1年 | 6,189円 | |
2 土地占用料 | (1) 橋りょう(添架物を含む。)の設置又は給排水等河川を直接に利用するための施設の設置を目的とするもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,050円 |
(2) 河川、橋りょう及び兼用工作物に関する工事その他これに類する工事のための工事用詰所、事務所その他の仮設工作物の設置を目的とするもの | |||
(3) 通路その他原状のまま使用することを目的とするもの | |||
(4) 軌道事業又は鉄道事業のための軌道(橋りょうを含む。)の設置を目的とするもの | 1平方メートルにつき1年 | 310円 | |
(5) ガス又は電力の供給事業及び電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの | |||
(6) 仮設小屋、工事用建物その他の仮設建物の付属施設の設置を目的とするもの(2の(2)に該当するものを除く。) | 1平方メートルにつき1年 | 1,050円 | |
(7) 電力の供給事業及び電気通信事業のための電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。以下同じ。)及び鉄塔の設置を目的とするもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,050円 | |
(8) 電線及びこれに類する架空線の設置を目的とするもの | 1平方メートルにつき1年 | 520円 | |
(9) その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,050円 | |
備考
1 流水占用料において、使用水量が1リットル毎秒未満であるとき、又は使用水量に1リットル毎秒未満の端数があるときのその水量又は端数は、それぞれ1リットル毎秒として計算する。
2 電柱及び底面積が4平方メートル未満の鉄塔については、各1本につき4平方メートルを占用するものとみなす。
3 電線及びこれに類する架空線については、支持物(電柱、鉄塔等)の腕木、張出し(アーム)等の幅員に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。ただし、これによることが困難なものについては延長によることとし、延長2メートルをもって1平方メートルを占用するものとみなす。
4 ガス管、ケーブル、水管その他の地下埋設物については、掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。
5 土地占用料において、占用面積が1平方メートル未満であるとき、又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。
6 流水の占用等の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
別表第2(第9条関係)
種別 | 単位 | 占用料 | |
1 電柱・電話柱 | (1) 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,890円 |
(2) 第2種電柱 | 2,910円 | ||
(3) 第3種電柱 | 3,920円 | ||
(4) 第1種電話柱 | 1,690円 | ||
(5) 第2種電話柱 | 2,710円 | ||
(6) 第3種電話柱 | 3,720円 | ||
(7) その他の柱類 | 170円 | ||
2 電線 | (1) 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 17円 |
(2) 地下電線その他地下に設ける線類 | 10円 | ||
3 変圧器 | (1) 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,660円 |
(2) 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,010円 | |
4 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,380円 | |
5 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,190円 | |
6 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する管類 | (1) 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 71円 |
(2) 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 100円 | ||
(3) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 150円 | ||
(4) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 200円 | ||
(5) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 410円 | ||
(6) 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 710円 | ||
(7) 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,010円 | ||
(8) 外径が1メートル以上のもの | 2,030円 | ||
7 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,380円 | |
8 歩廊その他これに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,690円 | |
9 露店、商品置場その他これらに類する施設 | (1) 商品置場その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,190円 |
(2) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 82円 | |
10 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,190円 | |
11 標識 | 1本につき1年 | 2,710円 | |
12 旗ざお及び幕 | (1) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1日 | 82円 |
(2) その他のもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1年 | 8,190円 | |
13 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び工事用材料の置場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,190円 | |
14 仮設小屋、仮設店舗、工事用建物その他の仮設建築物及び仮収容施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,380円 | |
15 物品の販売その他の営業行為 | (1) 当該行為による売上金額に100分の5から100分の10までの範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額 (2) 前号の規定にかかわらず、当該行為による売上金額を算出し難いものについては、当該行為の実情を考慮して規則で定める額 | ||
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、表面の表示面積については5割減とする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
7 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。