○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
昭和50年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、様式第1号による優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 造成説明書及び造成状況図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の造成説明書は、造成区域内の土地利用状況、造成経過及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺2万5,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺1,000分の1とし、造成区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市界・市内の区域内の字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもって申請者に通知しなければならない。
(証明書の交付)
第4条 市長は、認定を行った場合は、様式第2号による証明書を申請者に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 第2条の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年規則第11号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
付 則(平成元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
土地利用状況図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 500分の1以上 |
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造成断面図 | 擁壁の位置及び高さ、排水施設の位置、法面の勾配及び保護の方法、盛土又は法面部分がある場合は当該土質の種類 | 500分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成する |
排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してよい。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略