○稲城市立公園条例
昭和63年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定によるほか、市立公園の設置及び管理について必要な事項を規定し、市立公園の管理の適正化を図り、公園の健全な発達と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(設置、変更及び廃止)
第2条 市長は、市立公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。
2 市長は、市立公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は市立公園を廃止するときは、当該市立公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。
(住民1人当たりの市立公園の敷地面積の標準)
第2条の2 稲城市(以下「市」という。)の区域内の市立公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の市立公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(市立公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 市が次に掲げる市立公園を設置する場合においては、当該市立公園の特質に応じてその分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする市立公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする市立公園は、当該近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする市立公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする市立公園及び主として運動の用に供することを目的とする市立公園は、容易に利用することができるように配置し、当該市立公園の利用目的に応じて市立公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 市が、主として公害又は災害を防止する緩衝地帯としての用に供することを目的とする市立公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする市立公園、主として動植物の生息地又は生息地である樹林地等の保護を目的とする市立公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする市立公園等前項各号に掲げる市立公園以外の市立公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて市立公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の4 法第4条第1項本文に規定する建築面積に係る条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合は、市立公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3で定める建築物
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(運動施設の敷地面積の基準)
第2条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第3条 市立公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため、市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、その行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容、その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。
(1) 市立公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙等をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所への車両等の乗り入れ、又は駐車しておくこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第5条 市長は、市立公園の管理のため必要があると認めるときは、市立公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(許可申請書記載事項)
第6条 法第5条第1項の条例で定める記載事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造、規模及び外観
オ 公園施設の管理方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 市立公園の復旧方法
ケ その他市長が必要と認める事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長が必要と認める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項
第7条 法第6条第2項の規定により条例で定める記載事項は次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 市立公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(軽易な変更事項)
第8条 法第6条第3項ただし書の規定により、条例で定める軽易な変更事項は、市立公園の風致に影響を与えない占用物件の軽易な改装等で、規則で定めるものとする。
2 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(占用料)
第10条 市立公園の占用料は、別表第3に定めるとおりとする。
(使用料及び占用料の徴収)
第11条 使用料及び占用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料及び占用料の減免)
第12条 市長は、公益上又はその他の理由により、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び占用料の還付)
第13条 既に納入した使用料及び占用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 市立公園の使用又は占用の許可を受けた者は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは市立公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 市立公園に関する工事のためやむを得ない事情が生じた場合
(2) 市立公園の管理上の理由その他やむを得ない事情が生じた場合
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、市立公園の管理を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市立公園の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 第3条に規定する市立公園の申請書の収受及び許可に関する業務
(3) 第5条に規定する市立公園の使用の禁止及び使用の制限に関する業務
(4) 第9条に規定する市立公園の使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市立公園の管理に関する業務のうち市長が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第19条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、市立公園の性格、事業の内容等によりその管理を行わせることによって市立公園の目的を効果的に達成することができると認められる法人その他の団体があるときは、公募によらないことができる。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(欠格事由)
第20条 次に掲げる団体は、指定管理者となることができない。
(1) 議員又は市長、副市長、教育長、自治法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員が、代表者その他の役員となっている団体(市が出資している法人及び公共的団体等を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める団体
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、第19条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を満たすもののうちから最も適当であると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による市立公園の管理が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が市立公園の効用を最大限に発揮するとともに、効果的な管理ができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(指定の取消し等)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 指定管理者が、前条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による市立公園の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(指定等の公表)
第23条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第24条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等の定めるところに従い、適正に市立公園の管理を行わなければならない。
2 市長は、市立公園の管理に関し必要な事項について指定管理者と協定を締結するものとする。
(個人情報の取扱い)
第25条 指定管理者は、市立公園の管理に関し知り得た個人に関する情報を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又はき損の防止その他当該個人に関する情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は市立公園の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、市立公園の管理に関し知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が業務を退いた後においても、同様とする。
(原状回復の義務)
第26条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第22条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに市立公園の施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者又は占用者は、市立公園の使用又は占用を終了し、又は廃止したときは、速やかに、市立公園を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第27条 指定管理者又は使用者若しくは占用者は、故意又は過失により市立公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(稲城市公園及び児童遊園設置条例の廃止)
2 稲城市公園及び児童遊園設置条例(昭和43年稲城市条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、稲城市公園及び児童遊園設置条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成4年条例第19号)
この条例は、規則の定める日から施行する。
付 則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の稲城市立公園条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第17条から第21条まで及び第23条の規定の例により行うことができる。
付 則(平成18年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(稲城市立公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 新法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正前の稲城市立公園条例第20条第1号に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
付 則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の稲城市立公園条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和2年4月1日以後に市立公園の使用者が納付する使用料について適用し、同年3月31日までに当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。
第3条 新条例別表第3の規定は、令和2年度以後の年度分の占用に係る占用料について適用し、平成31年度分までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
第4条 新条例の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項に規定する市立公園の占用の許可を受けた者が同年4月1日以後も当該占用を引き続いて行う場合における令和2年度分の占用料の単位当たりの額(以下「単位額」という。)は、当該占用の平成31年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額又は新条例に規定する単位額のいずれか低い方の額とする。
2 前項に規定する場合において、同項の占用をした者が令和3年度以後もなお当該占用を引き続いて行う場合の単位額は、令和3年度以後の各年度分について、それぞれ前年度分の占用料の算出の基礎となった単位額に100分の120を乗じて得た額又は新条例に規定する単位額のいずれか低い方の額とする。
別表第1(第9条関係)
行為の種類 | 単位 | 金額 |
1 業として行う写真又は映画撮影 | 1日につき(使用時間が4時間以下であるときは、1時間につき) | 10,000円(使用時間が4時間以下であるときは、1,000円) |
2 物品の販売その他の営業行為 | (1) 当該行為による売上金額に100分の5から100分の10までの範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額 (2) 前号の規定にかかわらず、当該行為による売上金額を算出し難いものについては、当該行為の実情を考慮して規則で定める額 | |
3 競技会その他の行為 | 1平方メートル1日につき | 6円 |
備考
1 時間が1時間未満であるとき又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
別表第2(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
1 土地を使用する場合 | 1平方メートル1月につき | 174円(公募の方法により公園施設を設置する場合にあっては、この項で定める使用料の額に33を乗じて得た額以内) |
備考
1 使用の期間が1月未満であるとき又は使用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
別表第3(第10条関係)
占用物件 | 単位 | 金額 (円) | ||
1 電柱 | (1) 第1種電柱 | 1本1年につき | 1,890 | |
(2) 第2種電柱 | 2,910 | |||
(3) 第3種電柱 | 3,920 | |||
(4) 第1種電話柱 | 1,690 | |||
(5) 第2種電話柱 | 2,710 | |||
(6) 第3種電話柱 | 3,720 | |||
(7) その他の柱類 | 170 | |||
2 標識 | 1本1年につき | 2,710 | ||
3 水道管、下水道管、ガス管 | (1) 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 71 | |
(2) 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 100 | |||
(3) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 150 | |||
(4) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 200 | |||
(5) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 410 | |||
(6) 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 710 | |||
(7) 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,010 | |||
(8) 外径が1メートル以上のもの | 2,030 | |||
4 電線 | (1) 電線 | 長さ1メートル1年につき | 17 | |
(2) 地下電線 | ア 外径が0.07メートル未満のもの | 71 | ||
イ 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 100 | |||
ウ 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 150 | |||
エ 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 200 | |||
オ 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 410 | |||
カ 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 710 | |||
キ 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,010 | |||
ク 外径が1メートル以上のもの | 2,030 | |||
5 鉄塔 | 占用面積1平方メートル1年につき | 3,380 | ||
6 変圧塔、マンホール類及び公衆電話所 | 1個1年につき | 3,380 | ||
7 郵便差出箱 | 1個1年につき | 1,350 | ||
8 地下の占用物件 | (1) 地上露出部分 | 占用面積1平方メートル1年につき | 3,380 | |
(2) 地下部分 | 占用面積1平方メートル1年につき | 2,460 | ||
9 高架の占用物件 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,690 | ||
10 天体・気象又は土地の観測施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 3,380 | ||
11 その他の占用 | 占用面積1平方メートル1年につき | 3,380 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。なお、占用の期間が30日に満たないものについては、1月として計算するものとする。
4 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額は、金額の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、金額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。