○稲城市下水道条例
昭和60年8月8日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2)
第1章の3 都市下水路の構造等の技術上の基準(第2条の3・第2条の4)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第11条)
第3章 公共下水道の使用(第12条―第24条)
第4章 行為の許可等(第25条―第30条)
第5章 手数料(第30条の2)
第6章 罰則(第31条―第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 稲城市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例を定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準については、次に掲げるとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(1) 排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)を、排水渠の断面積は5,000平方ミリメートルをそれぞれ下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
3 前2項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第1章の3 都市下水路の構造等の技術上の基準
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第2条の3 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準については、前条の規定を準用する。
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第2条の4 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)の汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排水すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の施行の方法で市の規則の定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径 | 排水管の勾配 |
150未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300以上600未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 | 排水管の勾配 |
200未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第6条 除害施設の新設等又は使用の方法を変更しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 工場又は事業場の概要
(4) 除害施設の構造及び使用の方法
2 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から60日を経過した後でなければ当該届出に係る除害施設の新設等、又は使用の方法の変更をしてはならない。ただし、市長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(除害施設の所有権等の承継)
第8条 第6条第1項の規定による届出をした者から、当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は、当該届出をした者の地位を承継する。
(排水設備等及び除害施設の工事の検査)
第9条 排水設備等及び除害施設の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に規則で定めるところにより、その旨を届け出て、その検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等及び除害施設の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、市長は、当該排水設備等及び除害施設の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の施行)
第10条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、市長が必要があると認めるときは、他の公共下水道管理者の指定を受けた者が工事を行うことができる。
2 指定下水道工事店について必要な事項は、規則で定める。
(指定の申請等)
第10条の2 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、指定の申請をしなければならない。
2 前条第1項の規定による指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間とする。ただし、新たに指定を受けた者に係る当該指定の有効期間は、規則で定めるところによる。
(指定の基準)
第10条の3 市長は、前条第1項の規定により指定の申請をした者が次に掲げる要件を満たしているときは、指定下水道工事店として指定するものとする。
(1) 東京都の区域内に営業所があること。
(2) 第10条の7に規定する者を1人以上専任していること。ただし、東京都の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(3) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。
(3) 第10条の6の規定により指定を取り消された日から2年を経過しないとき。
(4) 第10条の11の規定により責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過しないとき。
(5) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(指定下水道工事店証の交付等)
第10条の4 市長は、指定下水道工事店の指定をしたときは、稲城市指定下水道工事店証(以下「指定下水道工事店証」という。)を交付する。
2 指定下水道工事店は、指定下水道工事店証をき損し、又は紛失したときは、市長に再交付の申請をしなければならない。
(指定下水道工事店の義務)
第10条の5 指定下水道工事店は、下水道に関する法令及びこの条例その他市長が定めるところに従い、排水設備等の新設等の施行に当たらなければならない。
(指定の停止又は取消し)
第10条の6 市長は、指定下水道工事店が次の各号のいずれかに該当したときは、6月を超えない範囲内において指定の効力を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項の確認を受けていない排水設備等の新設等の工事を施行したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、第10条第1項の規定による指定を受けたとき。
(3) 第10条の3第1項に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
(4) 第10条の3第2項第1号又は第2号に該当したとき。
(5) 法人の代表者が前号に該当するとき。
(6) その施行する排水設備等の新設等の工事に関し、下水道施設の機能に障害を与えるおそれが大であるとき、又は与えたとき。
(責任技術者の登録)
第10条の7 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の監理は、市長に登録をした排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項に規定する監理は、責任技術者のほか東京都下水道局の発行する排水設備工事責任技術者証の交付を受けている者も行うことができるものとする。
(登録の申請等)
第10条の8 前条の登録をしようとする者は、登録の申請をしなければならない。
2 前条の登録の有効期間は、登録をした日から5年間とする。
3 責任技術者は、前項の登録の有効期間満了に際し引き続き登録をしようとするときは、当該登録の有効期間が満了する日前1年以内に登録の更新の申請をしなければならない。
4 市長は、規則で定めるところにより、第1項の登録の申請をした者が排水設備等の新設等の工事に関し技能を有すると認めたときは、責任技術者として登録するものとする。
(1) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。
(責任技術者登録証の交付等)
第10条の9 市長は、責任技術者の登録をしたときは、当該登録をした者に対し、規則で定めるところにより責任技術者として登録したことを証する書類(以下「責任技術者登録証」という。)を交付する。
2 責任技術者は、責任技術者登録証をき損し、又は紛失したときは、市長に再交付の申請をしなければならない。
(責任技術者の義務)
第10条の10 責任技術者は、下水道に関する法令及びこの条例その他市長が定めるところに従い、排水設備等の新設等の工事の施行に関する技術上の監理に当たらなければならない。
(登録の取消し等)
第10条の11 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、第10条の7の規定による登録をしたとき。
(2) 第10条の8第4項に規定する規則で定める登録の要件を欠くこととなったとき。
(3) 第10条の8第5項第1号又は第2号に該当したとき。
(4) 前条の規定に違反する排水設備等の新設等の工事の施行に関する技術上の監理をするおそれが大であるとき、又はしたとき。
(水質管理責任者の選任等)
第11条 特定施設を設置して公共下水道を使用する者及び第13条の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしている者(市長が定めるものを除く。)は、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。
2 前項の水質管理責任者の業務、資格その他の必要な事項は、規則で定める。
第3章 公共下水道の使用
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満
(9) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 前2項の規定は、市長が定める項目又は物質に係る下水で、規則で定める量に係るものについては適用しない。
(改善命令等)
第14条 市長は、使用者が前条第1項の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているときは、その者に対し期限を定めて、当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第16条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
(使用者の変更等の届出)
第17条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
2 使用者が排水設備を共用する場合は、市内に居住する者のうちから管理人を選定し、規則で定めるところにより届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。
(使用料の徴収)
第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、払込み、口座振替又は指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法により隔月に徴収する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、毎月徴収することができる。
3 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は使用を休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、1月分として算定する。ただし、使用日数が15日以内の場合においては、第19条第1項の表に定める排出量が8立方メートル以下の分の料率は、1月分の2分の1の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の額)
第19条 使用料の料率は、1月について次の表のとおりとする。
汚水の種別 | 区分 | 排出量 | 料率 |
一般汚水 | 基本使用料 | 8立方メートル以下の分 | 560円 |
超過使用料 | 8立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 110円 | |
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 140円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 170円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 200円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 230円 | ||
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 270円 | ||
500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 310円 | ||
1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 345円 | ||
浴場汚水 | 基本使用料 | 8立方メートル以下の分 | 280円 |
超過使用料 | 8立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 26円 | |
備考 1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいう。 2 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、蒸しぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいう。 3 排出量の合計が8立方メートルを超える場合において、当該排出量に1立方メートルに満たない端数が生じるときは、これを切り捨てる。 | |||
(使用料の算定基準)
第20条 市長は毎月定例日に汚水の量を算定し、その算定した汚水の量により算定日の属する月分の使用料を算定する。
2 前項の規定にかかわらず市長は必要があると認めたときは、隔月定例日に2月分まとめて算定し、その算定した汚水の量により算定日の属する月分及び前月分の使用料を算定することができる。
3 市長は、必要があると認めたときは、前2項の定例日によらないことができる。
(汚水排出量の認定等)
第21条 水道水による汚水を排除して公共下水道を使用したときにおいては、水道の使用水量をもって汚水の排出量をみなす。
2 水道水以外の水による汚水を排除して公共下水道を使用したときにおいては、その水の使用の態様を考慮して市長が認定した使用水量をもって汚水の排出量とみなす。
3 同一の使用者が水道水及び水道水以外の水を併せて使用し、かつ、汚水の種別が同一の場合の汚水の排出量の認定は、前2項に規定する使用水量をそれぞれ合算するものとする。
4 市長は、第2項の認定をするために必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置をとり付けることができる。
5 使用者は善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、その装置を毀損し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
(使用の態様の変更の届出)
第21条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(特殊営業に係る汚水排出量の認定等)
第22条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その営業に伴い使用する水の量のうち公共下水道に排除されない水量を申告することができる。
2 市長は、前項の申告内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(使用料の減免)
第23条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、一般汚水に係る使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第24条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときもまた同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3000分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、公共下水道の敷設又は排水施設に設けた物件(以下「占用物件」という。)の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事の施行の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件についてはこの限りでない。
(電線等の占用許可の基準)
第27条の2 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る第27条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる要件に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等の設置方法が別に定める要綱に適合するものであること。
(6) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(7) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第27条の3 第27条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。ただし、必要に応じて5年を超えない範囲で期間を更新することができる。
(占用料の額等)
第27条の4 第27条第2項に規定する占用料の額は、稲城市道路占用料等徴収条例(昭和48年稲城市条例第39号。以下「道路占用料等徴収条例」という。)の規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは、「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。
電線等の種類 | 単位 | 占用料 |
外径10ミリメートル未満 | 電線等が設置される公共下水道の暗渠の長さ1メートルにつき1年 | 960円 |
外径10ミリメートル以上20ミリメートル未満 | 1,200円 | |
外径20ミリメートル以上 | 1,440円 | |
備考 1 占用物件の長さが1メートル未満であるとき又はこれの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。 2 占用の期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 | ||
3 占用料は、占用の始まる日までに納入通知書により当該年度分の全額を徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合又は前条の規定による期間更新の場合においては、翌年度以降又は当該期間更新以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日まで又は当該期間更新の日から1月以内に徴収するものとする。
4 既納の占用料は、還付しない。ただし、公共下水道の管理上、占用許可を取り消したときその他特別な理由があると市長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第27条の5 市長は、占用料を納期限までに納付しない者に対して地方自治法第231条の3第1項の規定により督促した場合においては、道路占用料等徴収条例第5条の例により延滞金を徴収する。
(原状回復)
第28条 第27条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることのできる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときはこの限りでない。
(占用料の減免)
第29条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める占用料を減免することができる。
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 手数料
(手数料)
第30条の2 市長は、次に掲げる事務について、申請を行う者から申請の際、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 第10条第1項の規定による指定下水道工事店の指定 1件につき10,000円
(2) 第10条の2第3項の規定による指定下水道工事店の指定の更新 1件につき5,000円
(3) 第10条の4第2項の規定による指定下水道工事店証の再交付 1件につき1,000円
(4) 第10条の7の規定による責任技術者の登録 1件につき3,000円
(5) 第10条の8第3項の規定による責任技術者の登録の更新 1件につき3,000円
(6) 第10条の9第2項の規定による責任技術者登録証の再交付 1件につき1,000円
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第6章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第7条第2項の規定に違反した者
(4) 第10条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者
(6) 第24条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者
第32条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に設置した排水設備又は除害施設であって、この条例で定める基準に適合すると市長が認めたものは、この条例による排水設備等とみなす。
付則(平成8年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 付則別表第1の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成15年9月30日までの間は、この条例による改正後の稲城市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第5号及び第6号並びに改正後の条例第13条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、同表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
3 付則別表第2の左欄の項目に関し、法第12条の2第1項の特定事業場(付則別表第1の中欄の業種に属するものを除く。)から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前において既に設置され、又は着工されているものについては施行日から平成12年9月30日までの間、改正後の条例第12条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、付則別表第2の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
4 公共下水道を使用する者(第2項に規定する工場又は事業場及び前項に規定する特定事業場を除く。)が排除する下水についての法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前から継続して公共下水道を使用する者については施行日から平成12年9月30日までの間、改正後の条例第13条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、付則別表第3の左欄の項目に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
付則別表第1
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) | 150 |
天然ガス鉱業 | 170 | |
畜産農業 | 260 | |
酸化銀製造業 | 350 | |
酸化コバルト製造業 | 1,100 | |
黄鉛顔料製造業 | 1,500 | |
イットリウム酸化物製造業 | 3,500 | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 | 8,000 | |
燐含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) | 50 |
畜産農業 | 50 | |
燐及び燐化合物製造業 | 90 |
付則別表第2
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 製造業又はガス供給業 | 150 |
その他の業種 | 240 | |
燐含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 製造業又はガス供給業 | 20 |
その他の業種 | 32 |
付則別表第3
項目 | 数値 |
窒素含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 240 |
燐含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 32 |
付則(平成11年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲城市下水道条例第18条第3項及び第19条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水の排出量に係る使用料から適用し、施行日の前日までの汚水の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後最初に認定する汚水の排出量に係る使用料は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
付則(平成12年条例第42号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定下水道工事店として指定を受けている者は、この条例による改正後の稲城市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項に規定する指定下水道工事店とみなし、その者が交付を受けている指定下水道工事店証、当該指定の有効期間その他必要な事項については、市長が別に定める。
3 この条例の施行の際現に責任技術者として登録している者は、改正後の条例第10条の7の規定による責任技術者とみなし、その者が交付を受けている責任技術者証、当該登録の有効期間その他必要な事項については、市長が別に定める。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前に行うことができる。
付則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲城市下水道条例第19条第2項の規定は、平成26年5月1日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年6月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金及び同年5月分として算定する料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定による料金の算定に当たっては、その算定に係る期間の各月の汚水排出量は均等に排出したものとみなす。
付則(令和元年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の稲城市下水道条例第19条第2項の規定は、令和元年11月1日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年12月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金及び同年11月分として算定する料金については、なお従前の例による。
2 前項の規定による料金の算定に当たっては、その算定に係る期間の各月の汚水排出量は均等に排出したものとみなす。
付則(令和元年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。
付則(令和6年条例第31号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。