○稲城市下水道条例施行規則
昭和60年8月8日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市下水道条例(昭和60年稲城市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の2 条例第2条の2第1項第3号に規定する規則で定めるものとは、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第1項に規定するものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます又は汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、有効な封水深を有するトラップを取り付けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。ただし、汚水流出箇所にトラップを取り付けることが困難であると認められるときは、その箇所にできるだけ近接した排水管の適当な箇所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれにかえることができる。
(2) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを取り付けること。
(3) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(4) 排水管である構造部分の次に掲げる箇所には、ますを設けること。
ア 排水管の始点、集合若しくは屈曲箇所又は内径、勾配若しくは材質の異なる接続箇所。ただし、排水管の清掃に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管又は曲管等を用い、又は掃除口を設けてこれにかえることができる。
イ 排水管の延長がその内径の120倍を超えない範囲において排水管の清掃上適当な場所
(5) ますは、排水管の内径及び埋設深度等に応じ、排水管の清掃に支障のない大きさとすること。
(6) ますの底には、雨水ますにあっては深さ15センチメートル以上の泥だめを、その他のますにあってはその接続する排水管の内径に応じ相当幅のインバートを設けること。
(7) ますには、汚水を排除すべきものにあっては密閉ぶた、雨水を排除すべきものにあっては密封ぶた又は格子ぶたを設けること。
(8) 排水管の土かぶりは、公道又は公道に準ずる私道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし、特別の事由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。
(9) 屋外に設置された水栓を排水設備等に接続する場合は、適当な位置に泥溜めを設置した上で、汚水系統に接続すること。
(10) 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他公共下水道の機能を著しく妨げ、又は公共下水道を損傷するおそれがある物を含む場合は、これらの物の公共下水道への流下を阻止、分離及び収集するために有効な装置を設けること。
(11) 厨芥類を破砕して汚水とともに排除する排水設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置するときは、破砕された厨芥類を除去するための排水処理部とディスポーザが、配管等によって一体のシステムを構築し、かつ、市長が別に定める基準に従うものであること。
(1) 案内図(申請地及び隣接地を表示すること。)
(2) 平面図(平面図は、縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。ただし、広大な土地にあっては、1,000分の1以上の縮尺とすることができる。)
ア 道路境界及び公共下水道の位置
イ 申請地内にある建築物及び水道、井戸、台所、浴場、便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水渠の配置、形状及び寸法
エ 接続ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
カ その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図
縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、排水渠の寸法、勾配及び連絡する排水渠の高さ並びに固着させる公共下水道の高さを記載すること。
(4) 特殊構造物に係る構造詳細図
特殊構造物に係る構造詳細図は、縮尺50分の1以上とし、排水渠並びに付帯設備の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、承諾書
2 市長は、前項の申請についてその計画が法令の規定に適合すると認めたときは、排水設備等計画確認通知書により通知する。
4 条例第5条第2項ただし書に規定する変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他の排水設備に係る附属装置の修繕工事
(除害施設の新設等の届出)
第5条 条例第6条第1項に規定する除害施設の新設等又は使用の方法の変更の届出は、除害施設新設等届出書によらなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設新設等届出受理書を当該届出をした者に交付する。
(氏名等の変更の届出)
第6条 条例第6条第2項に規定する氏名等の変更の届出は、氏名等変更届出書によらなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する除害施設の使用の廃止の届出は、除害施設使用廃止届出書によらなければならない。
(承継の届出)
第7条 条例第8条第2項に規定する承継の届出は、承継届出書によらなければならない。
(完了の届出)
第8条 条例第9条第1項に規定する完了の届出は、工事完了届出書に完工図を添付してこれをしなければならない。
(検査済証の提示等)
第9条 条例第9条第2項の検査済証は、排水設備等に係るものにあっては門扉その他適当な場所に掲示し、除害施設に係るものにあっては市の職員の請求に応じ、いつでもこれを提示できるよう保管しておかなければならない。
(水質管理責任者の選任届出)
第10条 条例第11条第1項に規定する水質管理責任者の選任の届出は、水質管理責任者選任等届出書によらなければならない。
(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者
(2) その他市長の認める者
(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の発生施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定、記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の処理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者
(3) 市長が行う講習の課程を修了した者
(4) 市長が指定する講習の課程を修了した者
項目又は物質 | 下水の量 |
・生物化学的酸素要求量 ・浮遊物質量 ・ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) ・フェノール類 ・鉄及びその化合物(溶解性) ・マンガン及びその化合物(溶解性) ・弗素化合物 ・窒素含有量 ・燐含有量 | 1日当たりの平均的な排出量50立法メートル未満 |
(使用開始等の届出)
第15条 条例第16条に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届出書によらなければならない。ただし、その者が東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号)第13条第1項の規定による申込み等をした場合は、当該申込み等をもって公共下水道使用開始等届出書の提出があったものとみなす。
2 前項の届出がないときの使用開始、休止又は再開の時期は、市長が認定する。
(使用者の変更等の届出)
第16条 条例第17条第1項に規定する使用者の変更の届出は、異動を生じた日から7日以内に、公共下水道使用者変更届出書によらなければならない。
2 条例第17条第2項に規定する管理人の選定又は変更の届出は、排水設備等管理人選定・変更届出書によらなければならない。
(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事にのみ使用されるものについては、世帯人口1人につき1月2立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、第1号に規定する以外のものについては、世帯人口、業態、揚水設備使用状況その他の事実を考慮して、その使用水量を認定する。
(減水量の申告)
第18条 条例第22条に規定する申告は、汚水排出量の認定期間ごとに行うものとする。この場合において2回目以降の申告は、当該汚水排出量の認定期間の末日から起算して3日以内に行わなければならない。
2 前項に規定する申告は、減水量申告書により行うものとする。この場合において、初めて申告を行うときは、営業に伴い使用する水の量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。
3 前項の申告書に記載する減水量は、公共下水道に排除されない水量を直接計測する装置による計量により明らかなものでなければならない。ただし、冷却塔及びボイラーにおいて蒸発又は循環により公共下水道に排除されない水量がある場合であって、当該水量を直接計測することができない特段の事由があるときは、市長の指定する他の方法により計測した水量をもって、減水量とすることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受けている者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者
(4) 市内に住所を有し、かつ、市民税が非課税の世帯であって、次のいずれかに該当する者(住所地で生計を営む者に限る。)を構成員とする世帯に属する使用者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級である者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級である者
ウ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第2条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が同要綱第4条に定める1度又は2度である者
(5) その他市長が特に必要であると認める者
3 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料免除申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、その者が東京都給水条例施行規程(昭和33年東京都水道局管理規程第1号)第22条の2に規定する基本料金等免除申請書を東京都水道事業管理者に提出したときは、その提出をもって本文の規定による申請書の提出があったものとみなす。
4 市長は、前項本文の申請について適当であると認めたときは、下水道使用料免除決定通知書により通知する。
(使用料の減免の中止又は取り消し)
第20条 市長は、前条の規定により減免を受けた者が減免の対象に該当しなくなった場合はその適用を中止し、虚偽の申請の事実が判明したときは直ちにその適用を取り消すことができる。
(行為の許可の申請)
第21条 条例第25条の規定による行為の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、物件設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請についてその申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、法令で定める技術上の基準に適合すると認めたときは、物件設置等許可書を交付する。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) 隣接の土地又は家屋所有者の同意書
(身分証明書)
第24条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書とする。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例付則第2項により排水設備又は除害施設の認定を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書又は除害施設新設等届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その排水設備等が法令の規定に適合するものであると認めたときは検査済証を交付する。
付則(昭和61年規則第32号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
付則(平成12年規則第41号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成13年規則第24号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
付則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則中第2条による改正後の稲城市下水道条例施行規則第19条第1項第4号に規定する者が稲城市下水道使用料助成金規則(平成22年稲城市規則第20号)第5条の規定による交付決定を受けた場合において、当該交付決定の対象月についての使用料の減免は、行わないものとする。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市下水道条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成26年規則第33号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市下水道条例施行規則様式第1号の2の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市下水道条例施行規則第18条第3項の規定は、この規則の施行の日前に初めてなされた稲城市下水道条例(昭和60年稲城市条例第16号)第22条第1項の申告であって同日前に同条第2項の認定があったものについては、適用しない。
付則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
付則(令和6年規則第36号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
付則(令和6年規則第47号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
様式第1号(第17条の2関係)
略
様式第1号の2(第19条関係)
略
様式第2号(第22条関係)
略
様式第3号(第22条関係)
略
様式第4号(第23条関係)
略