○「東京都の水道事業に稲城市の水道事業を統合することに関する基本協定」の実施に関する細目協定
昭和49年3月1日
締結
東京都(以下「甲」という。)と稲城市(以下「乙」という。)は、「東京都の水道事業に稲城市の水道事業を統合することに関する基本協定」の実施に関し、次のとおり細目協定を締結する。
(引継事務の範囲)
第1条 甲は、乙の水道事業に係るすべての事務を乙から引き継ぐものとする。
(文書の引継ぎ)
第2条 甲は、乙の地域における水道事業運営上甲が必要と認めるすべての文書を乙から引き継ぐものとする。
(指定水道工事店等の取扱い)
第3条 甲は、統合時において、乙の指定に係る指定水道工事店又は当該指定水道工事店に所属する乙が資格を付与した給水装置技術者若しくは給水装置配管工について、その申請に基づき、甲の指定水道工事店、給水装置技術者又は給水装置配管工として取り扱うものとする。
(配水施設等の整備計画)
第4条 甲が昭和50年度までに乙の地域内において実施する配水施設等の整備計画は、おおむね次のとおりとし、その年次別整備計画は、別表第一のとおりとする。
配水管 口径75~400ミリメートル延長8,100メートル
その他
2 甲は、前項の整備計画を変更するときは、あらかじめ乙の意見をきくものとする。
(引継資産等の範囲)
第5条 乙は、乙の所有に係る別表第二に掲げる資産を、甲に引き継ぐものとする。
2 乙は、乙の所有に係る別表第三に掲げる資産の利用権等を、甲に引き継ぐものとする。
3 甲は、乙以外の者の所有に係る別表第四に掲げる資産の利用権等については、別に契約の締結を行ない、乙から引き継ぐものとする。この場合において、乙は、甲の行なう契約の締結について協力するものとする。
(引継債務の範囲)
第6条 甲は、統合時において乙が有する別表第五に掲げる水道企業債及び昭和48年10月1日から統合日までに新たに起した水道企業債に係るすべての償還債務を、乙から引き継ぐものとする。
(引継財産目録の作成等)
第7条 乙は、統合時において乙の水道事業の保有に係る一切の財産を明らかにした1件別財産目録を作成するものとする。
2 乙は、前項の財産目録に掲げる財産のうち、登記その他の手続きを要するものについては、引継日までに、その権利を明確に示す書類を整えるとともに必要な措置を講じておくものとする。
(財産の引継方法)
第8条 財産の引継日は、統合の日とする。
2 財産の引継ぎは、前条の財産目録に基づき、原則として甲乙立会いのうえ、当該物件及びこれに関する必要な書類を照合して行なうものとする。この場合において、不動産等に係る権利及び義務の移転の登記等は、甲が乙の協力を得て行なうものとする。
(財産調整の方法)
第9条 基本協定第7条に定める利益剰余金又は累積欠損金の額は、資本剰余金からの組替額を欠損金とし、条例に基づく工事分担金の額を利益金とみなして再調整して算出して得た額とする。
(財政調整の額)
第10条 統合時において、乙が乙の水道事業会計と他の会計との間で概算調整措置を行なう額は、金○円とする。
2 前項の額は、乙の水道事業会計の清算決算が確定したのち、直ちに甲の水道事業と乙との間で清算するものとする。
(消火栓の設置及び管理に要する経費負担)
第11条 甲が乙の地域で行なう消火栓の設置及び管理に要する経費は、全額乙の負担とする。
(その他)
第12条 この協定の解釈に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項は、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
第13条 この協定は、法令に定める手続きが完了した日から効力を発するものとする。
この細目協定締結の証として、正本2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
昭和49年3月1日
甲 東京都水道事業管理者 小原隆吉 [印]
東京都水道局長
乙 稲城市長 森直兄 [印]
財政調整額を確定するための清算処理基準に関する了解事項
東京都(以下「甲」という。)と稲城市(以下「乙」という。)は、「東京都水道事業に稲城市の水道事業を統合することに関する基本協定」の実施に関する細目協定第10条第2項の規定に基づく財政調整額の清算に必要な処理の基準に関し次のとおり了解する。
1 昭和49年6月中に調定した給水収益のうち、昭和49年5月分以前に係るものは、乙の収入とする。
2 昭和49年5月分に係る臨時分水料金については、その半額を乙の費用とし、残額は甲の負担とする。
3 昭和49年5月31日以前に係る給与(乙の水道事業経営期間に係る昇給差額を含む。)、電力料等は、乙の費用とする。
4 乙の水道事業会計の清算決算時における未払利息については、乙の費用とする。
5 統合日における固定資産の減価償却費については、年間償却額を統合日までの月数により按分し、昭和49年5月分までを乙の費用とする。
なお、乙における地方公営企業法適用以後の減価償却費の計算が関係法令の規定に準拠していない部分については、その償却過不足を調整処理する。
昭和49年5月29日
東京都
代表者
甲 東京都水道事業管理者
東京都水道局長 小原隆吉 [印]
稲城市
代表者
乙 稲城市長 森直兄 [印]